相談の広場
当方は製造業です。外注先に発注する際に金型(鋳型とも言う)費を支払わなければいけません。型だけで100万円を超えます。でも金型自体は当社には納入されず、その型を使って作られた物が納入されるだけです。
この場合の型費ついてですが、まず勘定科目は何ですか?材料費?外注加工費?器具備品?それとも他に適当なものありますか?
それに、これは資産計上するのですか?当社に存在していないから無形固定資産?(ってのも変か)
資産ってことになると減価償却していくって訳でしょうか?(定額法で5年ってとこか?)
相手側(型を作った側)はどうなんでしょう?有形資産として作った費用を資産として計上し、やっぱり減価償却?
よくある話しだと思いますが、私にとっては初めてなのでご教示お願いします。
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ZENJI様
こんにちは。
金型製作を外注に発注し、その外注先がその金型を使用し、成形された部品が納入されるということですね。
①貴社で金型製作を発注依頼し、製作費の支払いをしているのであれば、金型の所有者は貴社となり貴社にて資産計上(勘定科目は「冶具工具」)すべきものです(貴社にて減価償却)。
②金型の所有者は貴社で、外注先に金型を貸与している形態になります。
③金型を外注先に貸与する場合、外注先から「金型預り書」を取っておく必要があると思います。(若しくは、金型の賃貸借契約をするか)
また、金型(固定資産)の管理をするためと貴社の固定資産であることを明確にしておくために、金型に貴社名および固定資産NO.を刻印をしておく必要もあると思います。
私は経理の細かなことまで説明できませんが、参考になればと思います。
ZENJI様
hakotan2と申します。
途中から失礼します。
減価償却の方法は、19年4月1日以降改定されています。
耐用年数内で1円の備忘価額にします。
取得価額1,200,000円、耐用年数3年、定率法の計算
・償却率0.833、・保証率0.02789、・改定償却率1.000
-----------------1年目-----------2年目---------3年目
期首帳簿価額-- 1,200,000---------200,400--------33,467
調整前償却額----999,600---------166,933---------27,878
償却保証額-------33,468----------33,468---------33,468
改定取得価額------------------------------------33,467
×改定償却率
償却限度額------999,600---------166,933---------33,466
期末帳簿価額----200,400----------33,467--------------1
3年目に
償却保証額>調整前償却額となりますので、改定取得価額に改定償却率をかけます。
(改定取得価額=3年目の期首帳簿価額)
この場合は、改定償却率が1.000なので改定取得価額とイコールになります。
備忘価額を1円残すわけですから、償却限度額は、33,467-1=33,466となります。
耐用年数3年で備忘価額にすることは理解できたのですが、定率法なのですか?「治具・工具」だから定額法とばかり思っていました。
ところで「耐用年数省令別表第八」をネット探しているのですが、どうしても見つかりません。どこか一発で出てくるサイトをご紹介お願いします。
>
> hakotan2と申します。
> 途中から失礼します。
> 減価償却の方法は、19年4月1日以降改定されています。
> 耐用年数内で1円の備忘価額にします。
>
> 取得価額1,200,000円、耐用年数3年、定率法の計算
> ・償却率0.833、・保証率0.02789、・改定償却率1.000
>
> -----------------1年目-----------2年目---------3年目
> 期首帳簿価額-- 1,200,000---------200,400--------33,467
> 調整前償却額----999,600---------166,933---------27,878
> 償却保証額-------33,468----------33,468---------33,468
> 改定取得価額------------------------------------33,467
> ×改定償却率
> 償却限度額------999,600---------166,933---------33,466
> 期末帳簿価額----200,400----------33,467--------------1
>
> 3年目に
> 償却保証額>調整前償却額となりますので、改定取得価額に改定償却率をかけます。
> (改定取得価額=3年目の期首帳簿価額)
>
> この場合は、改定償却率が1.000なので改定取得価額とイコールになります。
> 備忘価額を1円残すわけですから、償却限度額は、33,467-1=33,466となります。
ZENJI様
hakotan2です。
>具体的には、耐用年数3年・定率法で計算。3年目までに所得価額の95%まで償却し、翌年度に備忘価額の1円にする。
取得日がわからないので4月1日として、前提どおり計算してみました。
定額法の選択もできます。継続性が原則
償却率は、0.334なので償却費は、1年目400,800-2年目400,800-3年目398,399です。
下記サイトで見てください。書籍のほうがまとまっています。
電子政府の法令データ提供システム及び国税庁のサイトです。
別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 下のほうです。
減価償却資産の償却の方法:法人税施行令48条の2又は1(同13条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
法人の減価償却制度の改正に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
ZENJI様
hakotan2です。
> それは、いいのですが、2年の場合の定率法の償却率は1.000になっているのですが、1.000だと1年で終わっちゃうじゃないですか?
> 耐用年数2年というのは1年償却と同じことになってしまいますが、何か勘違いしていますか?
> (1,200,000円を1年で1,199,999円償却して終わりってこと?)
おっしゃられる通りだと思います。
<1年未満の場合(4/1~3/31等)
使用可能期間又は実際に使用する期間が、1年未満の場合には、金額に関係なく費用(損金)処理ができます。
8月19日取得(使用開始)の場合には、8月に費用(損金)処理できます。
(秋だけの展示品で展示期間が決まっていて展示終了後廃棄するような場合)
<耐用年数2年の場合>
年度の途中で取得した場合には、例えば、8月19日取得(使用開始)の場合には、
1,200,000×1.000×8ヶ月÷12ヶ月という計算をしますので
2年目に備忘価額1円になります。
(3月期決算の場合の計算)
1年で備忘価額1円になる場合は、期首月に取得(使用開始)の場合だけです。
また、償却資産税の対象にもなります。
ZENJI様
hakotan2です。
> 確認ですが、上の式の8か月とは取得月の8月から3月までの8か月ですよね?
はい、そうです。
> よって
> 1年目・・・1,200,000-800,000=400,000(期末簿価)
> 2年目・・・ 800,000-799,999=1(備忘価額)(2年目期末)
> で、いいですよね?
これですと減価償却累計額が
800,000+799,999=1,599,999になってしまいます。
1年目・・・1,200,000-800,000=400,000(期末簿価)
2年目・・・ 400,000-399,999=1------(備忘価額)(2年目期末)
です。
> 例えば、A会社の販売品を、B会社が制作依頼を受け、
B会社が、A会社から制作依頼を受けたのですから
この時点でA会社とB会社との間で請負契約が成立していると考えました。
>B会社が制作依頼を受け、C会社に金型を作らせ制作させた
B会社は、A会社から制作依頼を受けたものを、C会社へ外注したと考えました。
解釈に間違えがありましたら、ご指摘ください。
①なのでA会社に所有権は帰属する。
②減価償却は、A会社が行う。
③資産の移転については
「-------完成の日から○○日以内に本件○○を甲に引き渡すものとし、
甲への引渡しのとき本件○○の所有権は甲に帰属するものとする。」
のような契約条項を入れているようです。
整理しますとこのように考えました。
A会社は、B会社への外注費と社内費用を資産計上、減価償却し、販売品を売上計上
(個別原価計算をしている場合等は販売数量などにより売上原価計上)
B会社は、A会社からの売上、B会社への外注費は売上原価
C会社は、B会社からの売上、C会社の制作費は売上原価
契約の方は、あまり専門ではないですが、このように理解しました。
> 期末(決算)の時に1円にしなくても、期中に備忘価額の1円にしてしまってもいいのでしょう?
そうする目的がいまいち理解できません。
期中に取得したものは、当然に期中に備忘価額1円になります。
期首に取得したものは、当然に期末に備忘価額1円になります。
皆さんシステム化したり、エクセル等で計算されておられると思います。
わざわざ事務処理を煩雑にする必要はないと思います。
固定資産は、毎日、減価償却されていくものですから、中間期で多く減価償却をして備忘価額を1円にして
その後、減価償却費をしないということでしたら、あまり賛成できません。
中間決算時や四半期決算のある会社では四半期決算時の「損益計算書」や「貸借対照表」等が
実態(真実)を表していないからです。
会計監査のある会社でしたら認められないと思います。
月次決算をされている会社様ですと、システム化し毎月、相当の減価償却費を計上しています。
減価償却費を恣意的に増減させることはできない仕組みになっているようです。
仮決算で法人税申告する場合の申告額を調整する意味でしょうか。(年度では確定しますが)
税務上中間申告時は問題ありませんが、税務調査の時は、この会社はこんなことして中間申告額を
減らしているんだ、他にも何か調整している費用があるかもしれない。
と疑うかもしれません。
まったく、参考意見程度です。
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