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労務管理

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傷病手当金:復職後のリハビリ出勤時

著者 しちょう さん

最終更新日:2008年08月19日 16:06

メンタルヘルス不全による休職者が復職する際の給与について、教えてください。

以前の復職者で健康保険組合から「1日1時間でも出勤した場合復職とみなし、傷病手当金は支給対象外となる」と言われましたので復職と同時にフルタイムで勤務してもらいました。

以前メンタル面による復職者は通勤に慣れるために1時間くらいの出勤から始めるほうがよい、とセミナーで聞いたことがあります。
ただ1時間分の給与では生活が成り立ちませんので
この1時間のリハビリ出勤の間はまだ休職中という扱いで
無給とし、傷病手当金を受給する、という方法は
とれるものでしょうか?

もしとれるとして何か注意する点はありますか?

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Re: 傷病手当金:復職後のリハビリ出勤時

著者Kassyさん

2008年08月20日 12:58

弊社の復職プログラムとしては
休職期間にもよりますが、
復職予定日の2週間前より通勤訓練を実施します。
当然、休職中ですので傷病手当金を受給の状態で本当に復職可能かどうかを
毎日人事部まで出勤していただき、10分から30分ほど面談をします。
場合によっては、ご両親にも一緒にきていただき今までの状況説明と復職時の会社側の対応についても説明させていただきます。
弊社においては、「復職すれば健康な状態で労務を提供できる」を原則にしておりますので、時短勤務等は一切認めないこととして、復職してもらい、1ヵ月後に産業医とのフォロー面談を実施します。
運用上はこの産業医との面談までがリハビリ勤務と考えており、1ヶ月間は所定労働時間内会社にいる訓練期間としています。
復職する気持ちがあるならば治療の一貫しての通勤訓練等は本人の不安払拭になります。
会社としても、不完全な状態で復職させることのリスクヘッジとして休職中より準備を進めるのが良いと思います。

Re: 傷病手当金:復職後のリハビリ出勤時

著者しちょうさん

2008年08月20日 13:06

丁寧なアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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