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個人再生について

著者 ぷるぷる さん

最終更新日:2008年08月20日 11:08

おつかれさまです。
当社従業員が小規模個人再生を開始する旨の通知書地方裁判所から届きました。
会社からの借入金債権者一覧表に記載されています。
会社としての対応の仕方を教えてください。

上記以外に会社からの借入金があります。
あわせて対応の方法を教えてください。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 個人再生について

著者トラきちさん

2008年08月20日 11:49

ぶるぶるさん、こんにちは。

 小規模個人再生は、反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その債権額が貸金総額の半分以下であることが必要となっています。今回の裁判所からの通知に対し、債権者の反対がこの要件を満たせば、会社の持つ債権額(100万円超の場合)も減額されることになるのではないでしょうか?

 詳細は、以下のサイトをご参照ください。
 http://www.shinginza.com/qa-kojinsaisei.htm
 http://www.bell-law.jp/kojinsaisei/index.html
 http://www.ichigo-law.com/saiseikaniban.html

Re: 個人再生について

著者ぷるぷるさん

2008年08月20日 11:55

トラきちさん、早速の回答、ありがとうございます。

詳細はサイトにて確認させていただきます。

ありがとうございました。

Re: 個人再生について

著者寺田司法書士事務所さん (専門家)

2008年08月20日 17:33

> おつかれさまです。
> 当社従業員が小規模個人再生を開始する旨の通知書地方裁判所から届きました。
> 会社からの借入金債権者一覧表に記載されています。
> 会社としての対応の仕方を教えてください。
>
> 上記以外に会社からの借入金があります。
> あわせて対応の方法を教えてください。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

 個人再生の手続では御社の債権も他の債権者と同様、減額の対象となります。従って、個人再生が認可されれば、減額された額について、原則3年間に分割して弁済を受けることになります。
 他にも貸付をしており、その債権債権者一覧表に掲げていなければ、債権届出期間に債権の届出をする必要があります。その期間内に債権の届出をしなければ劣後債権となり、弁済期間に弁済を受けられないことになります。

Re: 個人再生について

著者ぷるぷるさん

2008年08月20日 18:05

寺田司法書士事務所様

早速の回答、ありがとうございます。

>  個人再生の手続では御社の債権も他の債権者と同様、減額の対象となります。従って、個人再生が認可されれば、減額された額について、原則3年間に分割して弁済を受けることになります。

了解しました。裁判所の指示に従います。

>  他にも貸付をしており、その債権債権者一覧表に掲げていなければ、債権届出期間に債権の届出をする必要があります。その期間内に債権の届出をしなければ劣後債権となり、弁済期間に弁済を受けられないことになります。

会社が債権を届出しないことによって、
会社が法的に処罰を受けることはあるのでしょうか?

会社としては、届出をすべきなのでしょうが、
当社従業員からは届出しないよういわれています。
現状、月次現金にて回収しています。
会社に迷惑をかけたくなく、全額支払う意思があるようですが、いかがなものでしょうか?

第三者が代わりに返済してもらえればいいのですが。

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