相談の広場
いつもお世話になってます。
またまた、ご相談なんですが。。。
住宅手当の支給要件について、
当方就業規則では、、、
「借家居住者等、自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」
または、
「社員自ら所有権を有する住宅に移住し、かつ世帯主である場合」
に、住宅手当を支給することになってます。
後者は、”世帯主”とうたっているので、
問題ないのですが、
前者の場合、
”世帯主”とは記載されておらず、
”自ら居住するため住宅を借り受けている”と言うことだけなので、
世帯主でなくても、
アパート等の賃貸契約をしている者(契約者の名前が世帯主でない場合)であれば、
支給可能ということになるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
規則の解釈は、本当に難しいですよね。
「自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」と規定されているなら、仰るとおり、世帯主でなくとも、その方が実際に家賃を支払っているという証拠があれば、支給可能ということになると思います。
例えば、親子で同居していて、お子さんが家賃を支払っている場合だと、世帯主は親御さんですが、実際に支払っているのはお子さんですから、この場合はお子さんに住宅手当が支払われることになるのでは?
ちなみに私の勤め先では、このように規定しています。
<住宅手当>
住宅手当は、管理職を除く社員に次のとおり支給する。
◎世帯主(戸籍上の世帯主のうち、税法上の扶養家族がいる者)月額○○円
◎準世帯主(独身で自炊している者)月額○○円
ご参考になれば幸いです。
> 当方就業規則では、、、
>
> 「借家居住者等、自ら居住するため住宅を借り受け、月額~円を超える家賃を払っている場合」
>
> アパート等の賃貸契約をしている者(契約者の名前が世帯主でない場合)であれば、
> 支給可能ということになるのでしょうか?
借受かつ支払いとなると普通は、契約名義人であることと
支払っていることが必要なため、普通は賃貸契約書の写し
を提出してもらいますから、御社の過去の申請に賃貸契約
書がついていると思います
契約名義人が夫の場合にどうするかは、御社の解釈で
判断すれば問題はありませんが、今後のためとわかりやすさ
の面からも、住宅手当の規程を修正したほうが良いかも
しれませんね
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