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労務管理

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Re: 身元保証書の有効性

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年08月21日 11:34

こんにちは。
私の勤め先の規定では、保証人を2名届け出ることになっています。
有効期限は入社から3年間です。
保証人がその責を降りる場合や、保証人としてふさわしくない事実があり、会社が保証人として認められない場合には、保証人を辞める旨と併せて、他の保証人を届け出なければならない旨が明記してあります。

つまり、保証人を辞めることは可能ですが、代わりに保証人になる人を定め、届け出なければならないシステムになっているため、保証人がいないという事態を防止できるようになっているわけです。

ご参考になれば幸いです。

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Re: 身元保証書の有効性

著者外資社員さん

2008年08月21日 12:50

まゆりさん

貴社の状況ありがとうございます。参考に致します。

保証人を辞める旨と併せて、他の保証人を届け出なければならない
但し、この部分の有効性はどうなのでしょうか。

身元保証ニ関スル法律”では四条で”将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得”と解約の自由を認めており、
第六条では”本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス”とあります。

貴社の規定が、”代理保証人を立てないと解任できない”のだとすると六条規定でその特約を否定され、”代理を探しているが見つからない”状態での満期退任、を認めれば本条の規定には問題がなくなりますが、実効が少ないように思います。

身元保証書の有効性

著者外資社員さん

2008年08月21日 12:53

総務担当から、入社にあたって身元保証人を立ててリスク軽減をしたいとの意見があったので、皆さんの会社の状況や実例、不明点を知りたくて投稿しました。

<不明点:保証人は随意に辞めることが可能か?>
身元保証に関しては、”身元保証ニ関スル法律”が関連法規で、これによれば保証人が負うべき重要な問題がある場合には会社が通知する必要があり、この時には保証人は随意に保証人であることを辞めることが可能なように思われます。

(以下 2行追記です)
”将来に渡って”との記載は、定められた期間(最長5年)の更新をしないとの解釈でよろしいでしょうか?
また、被害額は裁判所が裁定とのことですが、同居親族ならともかく、別居している人ならば責任比率は小さいと思うのですが、如何でしょうか?


本来、会社としては社員が問題をおこした場合には、保証人損害賠償を求めたいはずです。但し、債務連帯保証人と異なり、保証人が辞めてしまえばそれまでと思います。
会社としては、雇用した人間が保証人がいなくなったことを理由に解雇は出来ませんので、問題がおきたならば辞めることが可能な保証人には意味がないように思います。

<当社での懸念>
もちろん、保証人が賠償の負担を行った事例も判例にはあり、責任分担より問題の発生の回避やリスク軽減の効果がある点は理解できます。
とは言え、当社のような外資では、保証人の善意、好意を期待した契約というのは、方針として採用しずらい点があります。

皆様の会社の実例や、実情についてご意見を頂けると幸いです。

Re: 身元保証書の有効性

著者まゆりさん

2008年08月21日 13:24

すみません、書き方が悪かったですね。

代理保証人を立てないと解任できない」というわけではなくて、「退任するという届出と併せて、新しい保証人を届け出てください」ということなのです。
端的に言えば「ある程度日付が遡ってもいいから、新保証人が決まった時点で、旧保証人保証人を辞めた届出をしてください」という感じです。
要するに、現実に空白期間があったとしても、書類上はそれがないようにしているということですから、単に体裁を繕っているだけといわれてしまえばそれまでかも。
今まで社員の不祥事で身元保証人に連絡を取るという事例が発生していないので、形骸化していることは確かです。
身元保証契約書において、
身元保証人は催告の抗弁権検索の抗弁権を放棄する」
旨を定めた方が、会社にとっては、その身元保証契約の実効性を高めることが出来ていいかもしれませんね。

改めて法律を読み直してみましたが、何か責任を問うような連絡をした時に、
「じゃあ保証人辞めます」
と言えるのならば、身元保証人の意味がない気がします。
ただ、法では「『将来に向けて』身元保証契約を解除できる」という書き方なので、その時連絡をした件に対しての責任は問えるのでは?とも思います。
もしそうであれば、身元保証人に連絡しなければならないほど重大な何かを犯した社員をそのまま雇用し続けることは、通常考えられないので、実務上問題ないような気もしますが・・・。

素人考えなので、間違っているかもしれません。
何かご参考になる箇所があれば幸いです。

Re: 身元保証書の有効性

著者たまりんさん

2008年08月21日 14:23

こんにちは、外資社員さん。
外資社員さんがご投稿なんてお珍しいですね(微笑)。

 さて、ご相談の件、法的な面は十分に御検討のうえと推察しますので、実例・実情を中心に以下の通り。

 弊社の場合、保証期間は5年とし、5年経過前に『更新』しております。
 ちなみに、入社時は保証人2名とし、規定化していませんが、うち1名は実父母、残り1名を叔父母或いは義父母でお願いしているのが実情です。
 そして、更新以降は保証人は1名とし、事実上、実父母にお願いしている状況です。

 お恥ずかしい話ですが、弊社で数年前に不祥事が発覚し、(当然かもしれませんが)外的に見ると不祥事の兆候がなかったので、発覚の旨を保証人に通知したところ、「保証人を降りる」との連絡を受け、後日、裁判上では、会社に対する本人の賠償は認められたものの、保証人は認められませんでした。
 外資社員さんが書き込まれたとおり、極論、保証人は随時、保証契約を解約できると解釈されていいと思います。また、先の保証人は別居の叔父ですから、その辺もあって、責任が過少ということもあったのでしょう。

 上記のことから、人事担当として、顧問社労士の意見も徴収したうえで、会社に対し「事実上、保証人を立ててもらっても無意味であり、少なくとも更新は不要ではないか?」と上申しましたが、結局は「精神的な“縛り”として、今まで通り立ててもらう」という、よくある結論に至っています。

 また、その他実例でも、中途入社した社員に肉親が1名しかいない状況であり(近縁づきあいがなかったらしい)、「何とか保証人を1名に変更してもらえないか?」との申し出がありました。
 結果的には、良い人材だったので、申し出を受け入れ、保証人を1名としましたが、先述のこともあったので、「やっぱり、保証人なんて意味ない」と思ってしまいました(苦笑)。


以上

ありがとうございます。

著者外資社員さん

2008年08月21日 15:25

たまりんさん

貴重な情報をありがとうございます。 とても参考になりました。

関連の法規を、文字通りに見れば”将来に向けて契約の解除”とあるので、契約期間は責任を逃れられないのかともおめるのですが、判例などを見ると、どこまで責任を負ってもらえるのかが不明でした。
こうした実例でのお話を伺えて参考になりました。

私も、まだまだ沢山しらないことが多く、たまりんさんの投稿も含めて、いつも勉強になっております。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

Re: 身元保証書の有効性

著者外資社員さん

2008年08月21日 15:32

まゆりさん

追加のコメントありがとうございました。

>「退任するという届出と併せて、新しい保証人を届け出てください」
確かに、この書き方ならば、違法性はないでしょうね。
とは言え、関連法規により強制が出来ない所が辛いですね。

>「身元保証人は催告の抗弁権検索の抗弁権を放棄する」
ここまではっきり書くと、6条規定で無効になると思います。


>法では「『将来に向けて』身元保証契約を解除できる」
>という書き方なので、その時連絡をした件に対しての
>責任は問えるのでは?とも思います。
ここは解釈に悩む所ですね。
何より、法律が昭和一桁成立の勅令によりますので、解釈の例は随分とあるようです。

私も、提案をした担当に宿題として事例や根拠を調べるように言いましたが、私が見つけた判例では解釈は兎も角、退任の意思表明をした身元保証人の賠償責任は非常に軽いようです。

いずれにせよ、実例からご意見を頂けて参考になりました。
ありがとうございます。

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