相談の広場
給与の締日と支給についてお伺いします。
本店と支店があり、支店では給与締日が末日・支給が翌月末であり、本店では給与締日が25日・支給が当月末という様に、一社において締日と支給日が別々になりますと問題ありますでしょうか。
雇用保険、社保にも加入しております。
宜しくお願い致します。
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一つの会社内で、
パートタイマー社員と正社員とでは、締め日も支給日も異なることがあります。
この仕組みと同じではないでしょうか。
本社と支社、別々に計算すれば足りるかと思います。
保険等も同様です。
法的には何らの問題もありません。
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> 本店と支店があり、支店では給与締日が末日・支給が翌月末であり、本店では給与締日が25日・支給が当月末という様に、一社において締日と支給日が別々になりますと問題ありますでしょうか。
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○賃金支払いの原則は、労働基準法では5原則といわれ、
法律又は条例により特に定められた場合を除き、
①通貨で
②直接
③その全額を
④月1回以上
⑤定期に
支払わなければならない。
(労基法第24条第2項)
この5原則が守られていれば、法令遵守となりますので、何ら問題はありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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