相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

経費の精算期間について

著者 カザミ ショウ さん

最終更新日:2008年08月23日 10:12

経費精算についてお尋ねします。

領収書経費として精算する期間(経費として精算できる期間)は法的にしばりなどあるのでしょうか?
これもそれぞれの会社内での規定で事足りるのでしょうか?

教えてください

スポンサーリンク

Re: 経費の精算期間について

> 経費精算についてお尋ねします。
>
> 領収書経費として精算する期間(経費として精算できる期間)は法的にしばりなどあるのでしょうか?
> これもそれぞれの会社内での規定で事足りるのでしょうか?
>
> 教えてください


領収証の保管年限は御存じですね。
7年間の保管が必要です。
もし、相手先から、現金支払いがあるが、領収証が発見できないとなれば7年間の請求権行使が可能となりますね。
その際、控えが保管されていれば不正請求は回避できますね。

Re: 経費の精算期間について

著者カザミ ショウさん

2008年08月26日 11:24

akijin様

返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP