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著者 カザミ ショウ さん
最終更新日:2008年08月23日 10:12
経費精算についてお尋ねします。 領収書を経費として精算する期間(経費として精算できる期間)は法的にしばりなどあるのでしょうか? これもそれぞれの会社内での規定で事足りるのでしょうか? 教えてください
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> 経費精算についてお尋ねします。 > > 領収書を経費として精算する期間(経費として精算できる期間)は法的にしばりなどあるのでしょうか? > これもそれぞれの会社内での規定で事足りるのでしょうか? > > 教えてください 領収証の保管年限は御存じですね。 7年間の保管が必要です。 もし、相手先から、現金支払いがあるが、領収証が発見できないとなれば7年間の請求権行使が可能となりますね。 その際、控えが保管されていれば不正請求は回避できますね。
著者カザミ ショウさん
2008年08月26日 11:24
akijin様 返答ありがとうございました。 参考にさせていただきます!!
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