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税務管理

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手形期日を過ぎた約束手形について

著者 ねもゆう さん

最終更新日:2008年08月22日 13:50

いつも参考にさせて頂いております。
相談させて頂きます。

さきほど支払先から、当社振り出しの約束手形の支払期日が過ぎてしまい、銀行に預け入れられない、との連絡が入りました。とりあえず預け入れられなかった手形は直接持って来てもらい預かっている状態です。

この場合通常処理として、
先方に非があっても、
振込などで再度支払わなければならないのでしょうか?

教えて頂きたくお願い致します。

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Re: 手形期日を過ぎた約束手形について

私の今までの経験ですが・・・ 約束手形決済資金は当座預金に準備してある訳ですから、期日の過ぎた手形は小切手と差し替えていましたよ。 いくら先方に非があるとはいえ、代金の支払いが完了した訳ではないので支払いは必要だと思います。

Re: 手形期日を過ぎた約束手形について

著者イチローさん

2008年08月23日 12:11

補足説明として。裏書人からまわされた手形でもないようですね。なつみかんさんのおっしゃるとおりで・・・。 正常に行われた商取引では、先方様が約束手形の取立を忘れた場合は小切手と差し替えて決済するのが実務的です。本件は銀行から「呈示期間が過ぎているから、銀行経由での取立は受け付けられません」と言われただけの事であり、こういった場合は銀行経由での取立てをするのでは無く、直接手形振出人にこの手形を呈示して請求する事ができます。この時に小切手と差し替えるという事ですね。

ご質問の件では、先方様が手形を持って来たけど、小切手との差替のお願いもせずに、預けて帰ってしまったとのこと(請求という行為をしないで、手形を預けるのは、本来はまずいですね。手形は流通性ある有価証券ですので金をもらわずに渡してしまう事は、支払を延ばされたりするネタを与える事になるので、もめている商取引の場合では大変危険です)。とは言え、それは先方様の事であり、こちらには支払義務はありますので、先方様も帰ってしまったと言う事ですし、振込で払うのが落としどころですか。その際は当然「振込手数料は差し引いて払わせて頂く」旨の話をして振り込むのでしょうね。

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