相談の広場
最終更新日:2015年09月12日 07:38
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井上司法書士事務所さん、ありがとうございます。
再度、熟考します。
こういった(文章を作る)場合、決まった文章の形式、或いは抑えるべきポイントとうがあれば、恐縮ですが、ご教授願えませんでしょうか?
一度の文章で、私の個人情報の処分と契約解除の申し入れをした場合に、「申し入れを受けていただける場合は返事をください」と文章の中に私が書いた場合、返事がなかったら、契約解除も個人情報の処分もしてもらえないことになるのでしょうか。
それとも、契約書に「契約の有効期間は○○(相手の方)の都合、もしくは契約アーティスト(私がわ)の要請により販売が終了するまで」と書かれてますので、私の要請により○年○月○日をもって契約の有効期間の終了とさせていただきます。
と契約解除のほうは言い切ってしまって、
個人情報の処分に関してのみ返事をいただきたいと内容証明
郵便で送れば、契約解除だけでも確実になるのでしょうか?
それとも、契約解除と個人情報の処分に関する内容証明郵便を送り返事に関しては何も書かなかった場合、個人情報の処分に関しては効力はないのでしょうか?
私としては、個人情報の処分というよりも、悪用や不正利用、他の人に個人情報を渡したり(漏らしたり)、インターネットに書き込むなどして、不特定多数の人が知りえる状態にしたり、いたずら目的で利用したりということをして欲しくないのです。
職業によって個人情報の保管義務があるとおっしゃられましたが、その反対に個人情報の処分や不正利用、悪用の禁止をの義務法律はないのですか?
重ね重ねすみません。
トラきちさん、ありがとうございます。
メールの場合相手の相手の方からの返信があればまだしも(それでも、その返信のメールを相手の方からのメールに見せかけて私が作った偽のメールだといわれるかもしれませんが)、私が送信したメールを相手が受け取ったかわからないし、仮に受け取っていても、証拠もなく、私が証明することはできません。
相手の方の気を悪くさせることなく、内容証明郵便を出すことが出来れば理想だと思うのです。
あらかじめ、契約解除、個人情報の削除のお願いのメールを出して、そのメールのなかに後日、内容証明郵便を出すと記述しようかと、思うのですが、まず、内容証明郵便を出すことをどうやって上手く説明するかに悩んでいます。
あまりくどくどと言い訳がましく書くと、かえっていやらしく、相手の方にも印象が悪くなるとこまりますので。
あまり、下手な文章、不備のある(解釈によって何通りかの意味にとれる)文章を書くとややこしくなりそうですし。
メールの文章、内容証明郵便の文章は参考になるような文例を探したりして、熟考、推敲をかさねて、確実に目的が達成できるような文章をつくります。
再度、ありがとうございます。
井上司法書士事務所さん、トラきちさん、akijinさん、貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。
やはり、内容証明郵便を使うことに対してなやんでいます。
どんなに、事前に内容証明郵便を送付すると伝えても、受け取る側はあまり気持ちのいいものだとは思えないので、
普通郵便や配達記録などを考えてみたのですが、
これらの郵便では、届いたかどうか、相手の方が受け取った
かどうかが確実にわからないのではないかと思います。
そのあたり、かえってトラブルの元にならないかと危惧しています。
かといって、届いた場合の返事の手紙をお願いしても、
私から相手、相手からの返信のどちらかで郵便事故に
会わないとも限らないですし。
悩んでいます。
まず最初に契約解除のお願いのメールを出すということは一応決めているのですが、そのメールの文中にて、書面にして郵送したい、その時の郵送方法を相手の方が選択できる形で
いくつか(内容証明郵便を含めて)相手の方の問うようなことをするのはよくないでのしょうか?
相手から、書面の郵送はしないで欲しい、いらないというメールや電話がきたり、
内容証明郵便はやめて欲しい、というメールや電話が来た場合、かえって私が相手に解約を申し入れたという証拠を残すのが難しくなるのですか?
或いは、私のメール内容に対する答えではなく、
お怒りのメールや反論(抗議)、
解約の申し入れは認めないというメールや電話がくる可能性もあるかもしれません。
そうすると、トラブルになるのではないかと不安になります。
申し訳ございませんが、ご助力願います。
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大変ご迷惑おかけします。
勘違い、および気がついていないことがあることに気がつきました。
契約をするときに気がついていなかった、頭がそこまでまわっていなかったので、
相手の方に質問したり、説明を求めることもしていませんでした。
契約書にも、事前にやりとりしたメールにも記載がありませんでした。
ここで相談して、相手のこうむる不利益、損害賠償という話の時にも、わかっておらず、
私は、相手の方は損をしてないと思うとここで書き込んでしまいましたが、
気になって、調べているうちに、今日気がつきました、
インターネットのショッピングモール等で出店する時に、
商品が売れたときに(ショッピングモールの運営会社に)支払うロイヤリティー(売上げ金額の数%)以外に
一月数千円という形で固定されたショッピングモールの利用料が必要になるということが、
今、ショッピングモールの運営会社のホームページを調べてわかりました。
このあたり、相手の方の損害になると思いますが、
ショッピングモールの利用料に関して相手の方は、事前のメールでも、契約書でもふれていないのです。
私が質問しないから、話をしなかった。常識だから、知ってる、考えればわかるから説明しなかった、と言われそうですが。
相手の方が、契約書で定めている、ロイヤリティーの%に関しても気になるのですが、
現在、いくつかのショッピングモールで販売が行われているのですが、
モールによってロイヤリティーの%が違うのに、契約書にはひとつの固定されたロイヤリティーの%しか定められておらず、
商品の金額は決まっている(どこで販売しても同じ金額)ので、どのモールで売れても同じだけロイヤリティーとしてとられるのです。
それと、現在、出店しているモールがそれぞれ定めているロイヤリティーを調べたのですが、
モールによっても違いますが、一番高いものをみても、契約書で書かれているロイヤリティーの半分くらいしかないのです。
もし、損害賠償という話になった時、このあたりはどうなるのでしょうか?
ロイヤリティーは売れない限り発生しませんが、
ショッピングモールの利用料はどうなるのでしょうか?
ショッピングモールに利用料がかかるという話自体なかったのです。
それに、モールの利用料は商品ひとつひとつに対して個別にかかるものではないので、
他の人の物(おそらく私と同じような契約をした人)も売っているのに、どうやって利用料を私に対する損害賠償として計算するのでしょうか?
ショッピングモールの利用料も、とあるモールでは複数のプラン、支払い方法あり、それによって
ロイヤリティーの%も、利用料そのものの支払い金額も違うのに、どのプランを使っているかも知らされていません、
私自身、知識不足だったかもしれませんが、このことに気がついていたら、わかっていたら契約していませんでした。
もし、損害賠償をするようにいわれて、その金額が私の支払い能力を超える金額だったら、私の家族が変わりに支払はなければならないのですか、
契約したとき私は20歳を過ぎていました。
本当にごめんなさい、
契約をなかったことにするか、最低でも円満に解約したいです。
どうしたらよいでしょうか?
すみませんが、ご助力願います。
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