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労務管理

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代表取締役就任前の雇用保険期間

著者 nadonado1 さん

最終更新日:2008年08月20日 10:22

こんにちは。6月に今の会社に人事総務として入社しました。現代表取締役は2006年11月に就任して、雇用保険の控除と納付は2007年3月からとまっています。前代表が辞めた時、会社から請われて仕方なく名前だけで、責任はなし、という条件で引き受けたという経緯があるのですが、ご本人は代表取締役になると労災・雇用保険から外れることをご存知ありませんでした。1点教えて頂きたいのは、雇用保険被保険者からはずれて、すでに1年以上経過しているので、その前の期間というのは無効、したがって今会社を辞職したり、解雇になっても、失業保険の対象にはならないのですよね。よろしくお願い致します。

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Re: 代表取締役就任前の雇用保険期間

著者まゆりさん

2008年08月20日 11:11

こんにちは。
代表取締役ですと「兼務役員労働者としての子細が強い役員)」にもなれませんので、役員就任に伴って雇用保険の資格を喪失後、1年以上経過しているのであれば、失業給付は受けられません。
ただ、労災については「特別加入制度」がありますよ。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm

ご参考になれば幸いです。

Re: 代表取締役就任前の雇用保険期間

著者nadonado1さん

2008年08月24日 23:06

まゆり様

お礼の返信遅くなりすみません。
やはりそうですよね。ご本人も伝えました。ご自身で対策を考えるとのことでした。ありがとうございました。

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