相談の広場
いつもお世話になっています。
当社はいくつかのゴルフ場の法人会員(記名式)となっており、役員や営業部長が会員となっています。
一人で3箇所以上のゴルフ場の会員になっていることはありません。
先日雑談の中で、「これらの会員権は接待目的で業務用に使用するために与えているものであり、この会員権を使用して個人がプライベートで利用することはコンプライアンスの観点からまずいのではないか?」という話がありました。
確かに、会員権の年会費は会社が交際接待費として支払っていますが、プライベートの利用ではもちろんプレーフィーは個人で支払っており、個人的に利用しようがしまいが、会社の経費そのものは変わりません。
過去であれば、当社に限らず会社から会員権を与えられている人は、当然のようにプライベートでも利用していたと思います。
昨今、コンプライアンス違反がやたら騒がれていますが、会社から会員権を与えられた個人がプライベートで使用することが、個人への利益供与のように指摘されて、コンプライアンスに抵触する可能性はあるのでしょうか?
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トラきちさん
ご回答いただきありがとうございます。
常識の範囲内と思われる様なことでも、昨今の情勢から少しでも後ろめたいことは禁止している会社もあるようで、、(李下に冠を直さず??)
立場上、社員に対する回答も法的根拠なく無責任に憶測で話すわけにも行かず、、、、、
通勤定期の例は、大変分かり易く納得できました。
> たまちちさん、こんにちは。
>
> プライベートで利用したプレーフィーを交際接待費で処理したのならば、コンプライアンス違反にあたろうかと思いますが、年会費はプレー回数に関係なく定額で支払っているのであり、問題ないように思いますね。当社でもご指摘のように、会員権が役員や幹部社員に与えられていますが、接待のほかプライベートでも利用しています。
>
> 例えていえば、電車の通勤定期を休日に使用することと同じなんじゃないでしょうか。これも、会社が通勤用に与えているものだから、休日に電車に乗るときは同区間内であっても切符を買うべきだという考えもあろうかと思いますが、そこまで窮屈に考えなくてもいいように思いますね。
ヨットさん、こんにちは。
> 通勤定期と同じ扱いにすることは疑問です
> コンプラ上からは個人使用はすべきではありません
ご意見ありがとうございます。ただ、コンプラ上からいえば、通勤定期とゴルフ会員権は同じ性質の問題だと思います。
通勤定期は、通勤手段のために支給するという社内規定によれば、休日の利用は目的外利用に当たりますよね。ただ、それにより会社が費用を新たに発生させるわけではないので、通常は認められているのだと思います(休日に利用し紛失したときのリスクはあると思いますが)。
ゴルフ会員権も通勤定期と同様に、年間の定額を会社は支払っており、プライベートでプレーに行ったからといって追加の費用は発生しませんよね。会員としてできるだけたくさんの機会にゴルフ場を訪れようとした者が、プライベートな利用だからメンバー待遇を放棄しビジター料金を支払わなければならないのは変じゃないでしょうか?
あと役員は別にして社員に対するゴルフ会員権の貸与は、接待交際のほか福利厚生的な面もあるように思うのですが。
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