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労務管理

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第三者行為災害について

著者 ひがのぼる さん

最終更新日:2008年08月18日 12:39

運送業の会社ですが社員が乗務中に事故にあいました。
相手側の過失による事故で社員は検査入院1日とムチウチのため全治4週間と診断され、自宅療養しており、トラックも廃車になりました。
社員の休業補償を請求するのに第三者行為災害の申請をして労災給付してもらうのと、自賠責保険、相手側の自動車保険に直接保障してもらうのとどちらのほうがよいのでしょうか?

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Re: 第三者行為災害について

著者キョウサイさん

2008年08月19日 08:32

ひがのぼるさん

こんにちは。お尋ねの件ですが、加害者側の一方的過失の事故なのでしょうか?
一方的な事故でしたら迷わず、加害者の任意保険で補償を受けるべきです。
もし、貴社の運転手さんにわずかでも過失があればその分は賠償金から相殺されますが、怪我がむちうち程度でしたら、自賠責の枠内での解決が可能でしょうから余り心配ないと思います。(傷害分は120万円まで)
いずれにしても対物の賠償は任意保険でしか対応されませんので、人身分も併せて相手の保険に任せれば良いのだと思います。

Re: 第三者行為災害について

第三者行為災害についてはとても難しいです。

まず労災は現物給付です。(慰謝料の考えがありません)
今回は相手の保険に全て請求したほうが、手間がかかりませんし、保障が厚いはずです。(どうしても労災の申請をしたいと本人に言われた場合断れませんので注意してください。)

併用が必要なのは、自分に過失が多い場合です。
6:4~10:0の場合は全額保障されない場合があります。
労災を併用することで自己負担の分が補填されます。
また、自分の会社の保険を使う場合は、契約の条件に、自賠、労災、搭乗者(人身障害)と順番が決まっていたりしますので、搭乗者障害を使う場合は申請は必須です。

また、相手が無保険・ひき逃げの場合は、労災を使うことになります。(自分の保険を使ったほうが保障は大きいと思います。)

Re: 第三者行為災害について

著者ひがのぼるさん

2008年08月28日 14:28

キョウサイさん
ありがとうございます。
今回はすべて相手側の保険で賄ってもらえるということなので、保険屋さんにまかせておこうとおもいます。
又別でこちら側の車両の搭乗者傷害も使えるようなのでそのぶんは会社から本人に支払ってあげようと思います。

Re: 第三者行為災害について

著者ひがのぼるさん

2008年08月28日 14:35

そうそうさん
ありがとうございます。今回はほぼすべて
相手側の過失が認められているので相手の保険に請求することにしました。
今回いろいろ調べた中で、搭乗者傷害の補償額が大幅に見直されたようで次回から上限30万円までしか出ないとか…
保険制度もどんどん変わっていくのでその都度問い合わせをしていかなければと感じました。

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