相談の広場
運送業の会社ですが社員が乗務中に事故にあいました。
相手側の過失による事故で社員は検査入院1日とムチウチのため全治4週間と診断され、自宅療養しており、トラックも廃車になりました。
社員の休業補償を請求するのに第三者行為災害の申請をして労災給付してもらうのと、自賠責保険、相手側の自動車保険に直接保障してもらうのとどちらのほうがよいのでしょうか?
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第三者行為災害についてはとても難しいです。
まず労災は現物給付です。(慰謝料の考えがありません)
今回は相手の保険に全て請求したほうが、手間がかかりませんし、保障が厚いはずです。(どうしても労災の申請をしたいと本人に言われた場合断れませんので注意してください。)
併用が必要なのは、自分に過失が多い場合です。
6:4~10:0の場合は全額保障されない場合があります。
労災を併用することで自己負担の分が補填されます。
また、自分の会社の保険を使う場合は、契約の条件に、自賠、労災、搭乗者(人身障害)と順番が決まっていたりしますので、搭乗者障害を使う場合は申請は必須です。
また、相手が無保険・ひき逃げの場合は、労災を使うことになります。(自分の保険を使ったほうが保障は大きいと思います。)
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