相談の広場
最終更新日:2008年08月29日 23:17
教えてください。
本社は大阪にある会社ですが、
新しく東京で営業所を開設したいと考えています。
とりあえず営業所として使用する場所(家賃が発生)は押さえております。
立ち上げの中心となっていただく予定の方(現在他の会社に勤務中のため今の会社を退職するまでの間は雇用しない)とは正式に雇用契約を交わすまでの数ヶ月間、コンサルタントとして活躍いただく予定をしています。
コンサルタントといっても実態は当社の営業活動を一部担ってもらうのでその分の報酬としてコンサルタント報酬を支払う予定です。
また、実態として当社の営業活動に使った経費(電車代など)も支払ってほしいということです。
その方が正式に雇用契約を交わした時点で新営業所の解説としたいのですが、それまでに支払った経費は経理上どのように処理したらよいでしょうか?
具体的には
1.コンサルタント料(実態は営業活動に対する報酬)
2.交通費
3.新営業所の家賃
普通に経費で処理してよいでしょうか?
新営業所開設までに要した費用として創立費などとする必要ないですよね?
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カニ侍様
途中から失礼します。
>具体的には
>1.コンサルタント料(実態は営業活動に対する報酬)
>2.交通費
>3.新営業所の家賃
>普通に経費で処理してよいでしょうか?
>新営業所開設までに要した費用として創立費などとする必要ないですよね?
普通に経費で処理します。
創立費などとする必要ないです。
>家賃は月5万円です。
>これなら一般管理費でいいですよね。
お考えの通りです。
創立費は、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他会社の設立のために
支出する費用で、会社の負担に帰すべきもの。
開業費は、会社の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。
です。法人税法も財務諸表規則も同じです。
したがって、営業所を新設した場合には、開業費、創立費の繰延資産は発生しません。
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