相談の広場
はじめまして、こんにちは。一般人、パートの者です。ぜひお知恵をかしてください。
昨年の11月末に育児休暇明けでそれまでは正職員でしたがパートタイマーになりました。
夫の扶養に入るための手続きをしましたが
資格の認定がされた日は今年の8月でした。
年金もおそらく空白の期間があると思います。
そこで教えていただきたいのですが、この認定までには必要とされる書類や私の給与明細などを何度も追加で提出してきました。(担当者が多忙という理由で会社側から組合への申請が遅れそのたびに経過した月の給与明細の提出を求められました。)
認定待ちの間にやむを得ず自費で病院にかかり全額支払っています。認定が出れば返金があると思っていたのですが認定日より前に数回受診していたものは当然返してもらえず非常に困惑しています。
健康保険組合に問い合わせたところ、さかのぼっての申請は受けられない、申請があった日からしかできない、とはっきり言われました。
会社の申請の滞りでこのような事態になったというのにあまりに理不尽な気がしてなりません。
このような場合さかのぼって認定を受けることは全く無理でしょうか、お教えください。
そして夫の会社の担当者から組合に掛け合ってもらえるように申し出ても良いものでしょうか。
また夫はたまたま先月の末から体調不良のため休職中で電話で交渉したりすることは無理ですが妻である私が行ってもよいものでしょうか。
まとまりなく申し訳ないですが、どうかよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 健康保険組合に問い合わせたところ、さかのぼっての申請は受けられない、申請があった日からしかできない、とはっきり言われました。
問い合わせをした上でこのように言われているなら、無理ではないでしょうか。
担当者や組合に直接掛け合うことも可能かもしれませんが、上記内容から組合が遡って扶養認定してくれる可能性はあまり期待しない方がよいと思います。
この場合はどちらかというと組合が悪いのではなく担当者の怠慢ですから、会社への損害賠償の方が現実的な気がします。
「多忙」といっても扶養申請も大切な業務ですから、それを言い訳に放置していたのなら賠償してもらえる可能性はあります。
そもそも私も担当者の端くれとして「扶養認定が遅れればどういう事態が起こるか」は想定できますので、申請を遅らせるようなことはしませんが…
また年金は組合ではなく社会保険事務所が管轄です。
私の知り合いの会社では従業員の申請遅れにより健保扶養認定が数ヵ月も遅れましたが、年金に関しては証拠書類を取り揃えて例外的に扶養認定日以前に遡って第3号に認定されたという例がありました。
年金に関しては社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
(ただし例外的な事例ですので期待はしないでください)
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