相談の広場
最終更新日:2008年09月05日 11:48
就業規則にも一応は定められておりますが、
職安によると「懲戒解雇とまではいかない・・・。」
といわれたことがあります。
どちらとすればよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> 就業規則にも一応は定められておりますが、
> 職安によると「懲戒解雇とまではいかない・・・。」
> といわれたことがあります。
> どちらとすればよいのでしょうか?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■しばらくの間、無断で欠勤していて、ある日突然に出勤してきても、会社は困りますね。
■私の経験だと、
就業規則の「解雇の理由」という条項に、「無届で欠勤が5日以上となったとき(公休、週休を除く)」という、解雇となる場合の理由が記載されていました。
この場合だと、5日連続で無断欠勤した場合は、そのまま退職という扱いにされるのかと想像します(実際にこんな人はなかなかいないでしょうから)。
これは懲戒解雇ではありません。
「自然退職(?)」のようなものなのでしょうか。
自主退職と同等では。
gyoumuakko 様
お疲れさまです。
以前勤務していた会社では、無断欠勤の際には、内容証明とは行かな
いまでも、配達記録等で出勤がないこと、このままでは契約を履行す
ることが出来ないこと、などを文書にして送付し、本人が退職したい
のであれば、退職届を記入して返送するようにしたことがあります。
本人のご意志なので、退職の意思があれば送ってくると判断し、その
ようにしていました。
退職届が届かなければ、ご本人は就業の意思があるとみなし、解雇の
要件に照らし合わせ、解雇とする旨を明記しました。
すると不思議なことに、ほとんど退職届を記入して戻ってきました。
いやになってしまった人は、なかなか電話等で連絡しても、話したが
らないこともあり、そのような対応をしていましたよ
参考までに・・・・
どちらか迷っていましたので、
> すっきりいたしました。
> ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]