相談の広場
うちの事業所は卸売の商社です。自社ビルで、従業員はこの事業所で100名程度です。
建設業の許可も取っていますので、消防法でいう「危険物」がないわけではありませんが、あくまでも現場に持っておくために仮置きの状態です。指定数量を超える「危険物」は貯蔵していません。少量危険物にも該当しません。
こういう場合、自衛消防隊を設置する義務はあるのでしょうか。
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> うちの事業所は卸売の商社です。自社ビルで、従業員はこの事業所で100名程度です。
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> 建設業の許可も取っていますので、消防法でいう「危険物」がないわけではありませんが、あくまでも現場に持っておくために仮置きの状態です。指定数量を超える「危険物」は貯蔵していません。少量危険物にも該当しません。
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> こういう場合、自衛消防隊を設置する義務はあるのでしょうか。
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消防法(昭和23年法律第186号)により所有または占有、政令で定める数量以上を貯蔵または取り扱う場合には消防隊組織の設置が義務付けられています。が、やはり、消防署へお問い合わせになるほうが良いでしょうね。
都道府県により法令以上に決められる場合もありますから、特に注意が必要です。
消防法
第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。
届け出の義務もありますから、数量等を確認してください。
<指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出について >Hp
http://www1.quolia.com/yamada-f/main.files/kikenbutuhyo.html
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