相談の広場
こんにちは。
実は、調べても分からないので教えて下さい。
とある会社に請求書を発行したのですが、タイトルの通り・・・入金がありません。
毎月、催促はしていますが、払う気配がないのです。
そこで、延滞金を請求したいのですが、この場合どういう計算方法になるのでしょうか。
利率は14%であってますか??
まったく分からず、教えて下さい。
請求書は末日発行の支払が翌々月末です。
宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> 実は、調べても分からないので教えて下さい。
>
> とある会社に請求書を発行したのですが、タイトルの通り・・・入金がありません。
> 毎月、催促はしていますが、払う気配がないのです。
> そこで、延滞金を請求したいのですが、この場合どういう計算方法になるのでしょうか。
> 利率は14%であってますか??
>まったく分からず、教えて下さい。
>請求書は末日発行の支払が翌々月末です。
>宜しくお願い致します。
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弁護士、司法書士のかたとのご相談がベターですが、請求権の行使、喪失には注意が必要です。
被害者が加害者に対して行う損害賠償の請求権は、損害及び加害者の双方を知ったときから3年間この権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅します(民法第724条)。
ただし、不法行為が認められれば20年と認められます。
時効の期間が迫った場合は、請求権者は時効中断の手続をとる必要があります。
時効中断手続としては、被害者が加害者に対して損害賠償請求の調停申立をしたり、訴訟を提起することが考えられます。加害者が損害賠償債務を承認した場合も時効は中断します。
少額訴訟制度を利用されることも得策と思います。
延滞に伴う商事債権の場合、年6%ではありませんか。
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