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労務管理

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転職した場合の年金の加入月の考え方について

著者 shiho さん

最終更新日:2008年09月10日 09:31

こんにちわ。
「ねんきん特別便」の記録の中で、前職の「資格喪失年月日」が平成16年9月1日で転職後の「資格取得年月日」が平成16年9月2日だった場合は、間の一日(9月1日の分)が空白という事になりますでしょうか?
特に、未納の納付書などは届いていないのですが・・・。
何回か転職をしておりますが、他は全て喪失年月日と資格年月日はかぶって、同日になっております。
初歩的な質問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

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空白ではありません。

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月10日 12:19

> こんにちわ。
> 「ねんきん特別便」の記録の中で、前職の「資格喪失年月日」が平成16年9月1日で転職後の「資格取得年月日」が平成16年9月2日だった場合は、間の一日(9月1日の分)が空白という事になりますでしょうか?

社会保険は月単位で加入しますので、
9月2日に再び資格取得していれば未納はありません。

ねんきん特別便は空白がなくても、「1日」とかあえて掲載しているみたいで、たまに聞く相談です(^^;
却って混乱を招いているような気がいたしますが...

アキ社会保険労務士様

著者shihoさん

2008年09月11日 15:40

ご回答、有難うございます!
安心して、「ねんきん特別便」の返事が出せます。
ご親切に有難うございましたm(_ _)m

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