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労務管理

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社会保険料の徴収方法の確認

著者 初心者たけちゃん さん

最終更新日:2008年09月09日 12:47

何時もご教授頂き有難う御座います。
社会保険料の徴収方法の確認をしたいのですが。
会計の預かり金が先月分(今現時点8月分)残っ居るという事は当月徴収だと言うことでいいでしょうか?

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Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者オレンジcubeさん

2008年09月09日 13:03

> 何時もご教授頂き有難う御座います。
> 社会保険料の徴収方法の確認をしたいのですが。
> 会計の預かり金が先月分(今現時点8月分)残っ居るという事は当月徴収だと言うことでいいでしょうか?

こんにちわ。
もう少し詳しく知りたいのですが、8月31日は日曜日の為、実際の8月分の納付は9月1日になると思います。

つまり8月末でみれば、未払いになるので残高が残っているはずです。

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者初心者たけちゃんさん

2008年09月09日 14:33

返答有難う御座います。
給与は25日締めの28日支払です。
9月9日時点で8月28日給与支払分の社会保険料がそのまま預かり金で残っています。
これで分りますでしょうか、宜しくお願いします。

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者オレンジcubeさん

2008年09月09日 15:24

> 返答有難う御座います。
> 給与は25日締めの28日支払です。
> 9月9日時点で8月28日給与支払分の社会保険料がそのまま預かり金で残っています。
> これで分りますでしょうか、宜しくお願いします。

こんにちわ。
社会保険料の支払いは、会社が新規に加入する時に、「保険料口座振替納付申告書」という書類を提出し、提出することによって、毎月指定口座から引き落としになるのです。

一般的に会社というのは、資金繰り等の関係で、支払日の3営業日前に、伝票等の処理を区切ることが多いようです。

9月9日時点で預かり金で残っているというとは、やはり?ですね。

考えられることとしては、
賞与の支給日は7月でしょうか。
7月の場合、通常ですと7月納付時に支払うことになりますが、賞与支払報告書の提出時期と、健保や社保事務所などの締め切りの関係で、この7月分納付時に間に合わず請求されなかった。この場合は8月分納付時に請求されますが、その分が残ったままという事がまず考えられます。

また、単に勘定科目の振替の関係で残ってしまっているか。

当社の支払方法で説明させて頂きますと、
8/31に 預り金○○円+法定福利費○○円を借り方に計上し、貸し方は、未払い金○○円
9/1付で、借り方 未払い金○○円/貸し方払いの科目○○円

という伝票を起票するのですが、これを当社の例で言うと
単純に借り方 未払い金○○円/貸し方 支払○○円
というように、預り金・法定福利費勘定科目でない勘定科目で起票したので、貸し方に残ってしまっているのか。

3点目として、やはり勘定科目ですが、実際の給与支給日前に支払う手続きが必要な場合、預り金の変わりに立替金で処理し、給与支払日に立替金と預り金を振替することによって
立替金が相殺され、預り金がきれいになるのですが、その振替作業がもれていることによって、預り金が残ったままなのか。

この3点ぐらいしか思い浮かびません。

御社の元帳をプリントアウトし、預り金と法定福利費の残高や直近1年ぐらいを見て、推移をご覧になってはいかがでしょうか。
 




単に勘定科目の関係で
7月分の保険料納付時に、8月31日は日曜日になるため支払いが9月1日になりますよね。
当社の伝票処理を例にして説明しますと、

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者初心者たけちゃんさん

2008年09月10日 13:50

有難う御座います
確認してみます。

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者Mariaさん

2008年09月11日 12:11

以前の書き込みで翌月徴収と書かれているものと、当月徴収と書かれているものがあるようですが、
実際のところ、どちらかわからないということでしょうか?

入社時の保険料の徴収はどうなっていますか?
たとえば、7/1に入社された方がいたとして、7/28支払い分の給与から健康保険料&厚生年金保険料が控除されているのなら、
少なくともその方については当月徴収されていることになりますし、
7/28支払い分からは控除されておらず、8/28支払い分から徴収されているなら、翌月徴収されていることになります。

また、26日以降に入社された方についてはどうなっていますか?
たとえば、7/26に入社された方の場合、7/28の支払いはないですよね?
7/28の支払いがないため、控除できないので別途支払ってもらったとか、
8/28支払い分の給与から前月控除できなかった分を合わせて2ヵ月分控除しているとかなら、
当月徴収に調整されていることになりますが、
単純に8/28支払い分から控除開始していたりすると、その方は翌月徴収の扱いになっていることになります。

当月徴収なのか翌月徴収なのかはっきりしないというケースですと、
当月徴収の方と翌月徴収の方が混在してしまっている可能性もあるかと思いますので、
この機会にしっかり確認して、翌月徴収に統一するなどしたほうがよろしいかと思いますよ。
じゃないと、場合によっては、徴収不足や過徴収が発生してしまっている可能性もありますから。

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者初心者たけちゃんさん

2008年09月11日 12:25

有難うございます。
前担当者が急死したため、当月徴収か翌月徴収か誰も分かってません。(前担当者は創業当初から担当していた為、社長も分かってません)
う~ん、困ってます。
最近入社した人もいない為、私も含めて入社時にどうだったか確認してみます。

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者ファインファインさん

2008年09月11日 22:58

> 有難うございます。
> 前担当者が急死したため、当月徴収か翌月徴収か誰も分かってません。(前担当者は創業当初から担当していた為、社長も分かってません)
> う~ん、困ってます。
> 最近入社した人もいない為、私も含めて入社時にどうだったか確認してみます。

---------------------------

最近1年分くらいの経理伝票を調べてみてください。

翌月徴収なら給与支給日に個人負担分は「預かり金」、会社負担分(法定福利費)は「未払い金」を計上し、その月の末日に「預かり金」と「未払い金」を合算して納付しているはずです(会社によっては会社負担分は納付時に「法定福利費」を計上するだけで「未払い金」は計上しないこともあります)。すなわち「預かり金」と「未払い金」が翌月にまで残るのは賞与分(支給月の翌月納付のため)と末日が土日祝日のため引き落としが翌月にずれ込むときのみです。

当月徴収なら納付が翌月末日なので一ヶ月以上「預かり金」と「未払い金」が残ります。

これをチェックすれば前任者がどうしていたか判ると思うのですが・・・・・・

Re: 社会保険料の徴収方法の確認

著者初心者たけちゃんさん

2008年09月12日 11:28

有難う御座います。
確認してみます。

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