相談の広場
最終更新日:2008年09月13日 12:50
従業員30名の工場で総務を担当しています。
当社の採用は中途採用が大半のため
有給給付となる基準日が異なります。
決算にあわせて1/1に一斉給付をおこなうよう
会社より指示がでましたが、特に入社後6ヶ月目の方への配布方法に苦慮しております。
みんさんの中で一斉配布をされていらっしゃる方、
運営例を教えていただけませんか?
現在は基準日が異なるため個人毎に管理しています。
(当然、管理表等の書き換えも多いです)
よろしくお願いいたします。
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> 従業員30名の工場で総務を担当しています。
> 当社の採用は中途採用が大半のため
> 有給給付となる基準日が異なります。
> 決算にあわせて1/1に一斉給付をおこなうよう
> 会社より指示がでましたが、特に入社後6ヶ月目の方への配布方法に苦慮しております。
> みんさんの中で一斉配布をされていらっしゃる方、
> 運営例を教えていただけませんか?
> 現在は基準日が異なるため個人毎に管理しています。
> (当然、管理表等の書き換えも多いです)
> よろしくお願いいたします。
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以前 同ご質問の有給休暇付与に関するご説明があります
お読みになられましたか?
<年次有給休暇付与における注意点>
平成19年7月15日 第45号
人事のブレーン社会保険労務士レポート
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-25264/?xeq=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
斉一的取り扱いにより基準日を変更する場合、
基準日を前倒しにすることは認められていますが、後ろにずらすことはできません。
(後ろにずらすと法定基準を下回ってしまうからです)
したがって、斉一的取り扱いにより基準日を変更する際は、
必ず前倒しにしなければならないということにご注意ください。
4/1が基準日の方は3ヶ月前倒しして1/1に付与、7/1が基準日の方は半年前倒しして1/1に付与、という形になります。
特に注意が必要なのが、ご質問にある入社半年後の方に対する付与の仕方です。
基準日を年1回、1/1とする場合、
7/1以降に入社された方については、
入社半年後の法定基準日より、会社規定の基準日のほうが先にきますので、
会社規定の基準日である1/1に10日分が付与されれば問題ありません。
しかしながら、1/2~6/30に入社した方については、会社規定の基準日より前に法定基準日がきてしまい、
法定基準日の時点で10日以上が付与されていなくては違法となります。
したがって、1/2~6/30に入社した方については、
入社半年後の法定基準日に10日を付与したうえで、会社規定の基準日である1/1にさらに11日付与しなくてはなりません。
たとえ、その前日の12/31に10日分付与されていたとしても、です。
そして、翌年以降は、毎年1/1に、12日、14日と付与していくことになります。
> 従業員30名の工場で総務を担当しています。
> 当社の採用は中途採用が大半のため
> 有給給付となる基準日が異なります。
> 決算にあわせて1/1に一斉給付をおこなうよう
> 会社より指示がでましたが、特に入社後6ヶ月目の方への配布方法に苦慮しております。
> みんさんの中で一斉配布をされていらっしゃる方、
> 運営例を教えていただけませんか?
> 現在は基準日が異なるため個人毎に管理しています。
> (当然、管理表等の書き換えも多いです)
> よろしくお願いいたします。
i_aさん。おはようございます。
とても悩ましい問題ですよね。
一斉付与にすると、管理は楽になりますが、中途入社者の付与日数等が法律を下回らないように設定しないといけませんし。また、個別管理は、法定どおり6ヶ月経過後付与すればよいのですが、逆に個々人入社日によって付与日が違ってきますので、管理が大変になる。悩むところですよね。
当社では、4月1日に一斉付与としております。
中途入社者への付与日数ですが、
4/2から9/30までの入社者には、10日間付与
10/1以降3/31までの入社者には、10日を日割り計算した日数を付与しております。
こうすることによって、6ヶ月10日、1年6ヶ月11日・・・
の法律を下回らないように付与しております。
参考にしていただければ幸いです。
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> 以前 同ご質問の有給休暇付与に関するご説明があります
> お読みになられましたか?
> <年次有給休暇付与における注意点>
>
> 平成19年7月15日 第45号
> 人事のブレーン社会保険労務士レポート
>
>
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-25264/?xeq=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%8
過去の案件を紹介いただき有難うございます。
法律の枠はわかるのですが、最小限の有給に押さえるには
どのようにしたらよいか悩んでいました。
出来れば皆さんの会社の事例をおききできれば嬉しいです。
> 法律の枠はわかるのですが、最小限の有給に押さえるには
> どのようにしたらよいか悩んでいました。
> 出来れば皆さんの会社の事例をおききできれば嬉しいです。
“最小限”の年次有給休暇に抑えるには、
労働基準法の規定どおりに入社日から起算して付与するしかありませんよ。
労働基準法を下回ることは許されない以上、
労働基準法の規定が最低ラインだからです。
斉一的取り扱いにより、会社規定の基準日を設けることは、
費用面での負担が増えることと引き換えに、管理面での負担を減らすものだとお考えください。
“年1回”の基準日を設けるのであれば、
前のレスで回答したものが最小限です。
会社規定の基準日を設けたいけど、もう少し年次有給休暇にかかる費用も減らしたいというのであれば、
会社規定の基準日を複数設けるしかありませんね。
基準日を複数設ければ、その分前倒しする期間が短くなりますから、
基準日を年1回とするよりは、若干金銭面での負担は小さくなります。
> > 法律の枠はわかるのですが、最小限の有給に押さえるには
> > どのようにしたらよいか悩んでいました。
> > 出来れば皆さんの会社の事例をおききできれば嬉しいです。
>
> “最小限”の年次有給休暇に抑えるには、
> 労働基準法の規定どおりに入社日から起算して付与するしかありませんよ。
> 労働基準法を下回ることは許されない以上、
> 労働基準法の規定が最低ラインだからです。
> 斉一的取り扱いにより、会社規定の基準日を設けることは、
> 費用面での負担が増えることと引き換えに、管理面での負担を減らすものだとお考えください。
> “年1回”の基準日を設けるのであれば、
> 前のレスで回答したものが最小限です。
>
> 会社規定の基準日を設けたいけど、もう少し年次有給休暇にかかる費用も減らしたいというのであれば、
> 会社規定の基準日を複数設けるしかありませんね。
> 基準日を複数設ければ、その分前倒しする期間が短くなりますから、
> 基準日を年1回とするよりは、若干金銭面での負担は小さくなります。
アドバイス有難うございます。
おっさること納得いたしております。
現在年2回で調整する方向で検討しています。
従業員の人数は少ないのですが
うち事務職もすくなく、複数掛け持ちがつづき
また不況もあり内部の雰囲気もぴりぴりしていただけに
非常に助かりました。
弊社の身の丈で出来る範囲の規定をつくり進言する
つもりです。
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