相談の広場
はじめまして。
弊社はB to Bのビジネスを行っておりまして、販売する際は業務委託契約を締結しております。その中で、支払遅延に対して「日歩4銭の遅延損害金」を支払うよう規定しております。
しかしながら、実際のところ、販売先との関係が悪化するのを恐れて、遅延損害金は回収できておりません。
大手でも販売先との関係を勘案し、請求しないのが一般的とお聞きしたのですが、実際のところどうなのでしょうか?
厳しく請求していくべきなのか、現状のままで良いのか迷っております。
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>外資社員さま
ご回答ありがとうございます。
弊社顧問弁護士に確認したところ、商法514条に規定されております法定利息は、契約等に何ら利息や遅延損害金についての定めがない場合に、その利息及び遅延損害金が年6分となるという趣旨の規定であり、契約等でそれを超える利息又は遅延損害金を定めることを禁止しているわけではないと解されているので、違法ではないとの回答を頂きました。
>相手との関係を気にするならば、営業責任者、経営者とも話して判断されたら如何でしょうか。
こちらについてですが、私の質問の仕方が悪かったかもしれません。
営業責任者及び経営者に世間での「遅延損害金」に対する対応状況もふまえて法務としての見解を提言したいと思っておりまして、皆さまの企業ではどのように対応されているのかお聞きしたかった次第でございます。
絶対に回収しているのか、あくまで脅し文句として使用されているのか、この辺りがお聞きしたいところです。
> 営業責任者及び経営者に世間での「遅延損害金」に対する対応状況もふまえて法務としての見解を提言したいと思っておりまして、皆さまの企業ではどのように対応されているのかお聞きしたかった次第でございます。
製造業の場合で、部品等の遅延による場合には請求する事例があると聞いています。 ただし自己出火を除く天災など、その会社の責によらないものは除くことが多いでしょう。
これ以外に良く聞く事例は、賃貸住宅などの家賃の遅延です。 利息分を請求することはできますが、”利息”として請求すると法定利率上限の問題を言う人がいるので”手数料”として、それを下回る金額を請求することが多いようです。
私の個人的な考えですが、相手の注意喚起を目的とするならやるべきと思います。 ただし、その場合には相手先関係者を含めて、再発防止策などの話をしないと、同様な問題がなくならないので意味がないと思います。
また請求する場合に、金額の根拠として約定じた利率から計算するのは合理的ですが、利率を表には出さずに、相互の話し合いにより合意した”遅延損害金”として合意出来るならば、それが望ましいと思います。
もちろん、相手に十分な反省があり、再発がないと思われるならば、減免などの対応は、相手の共感を呼ぶかもしれません。 結論としては、法務部門は根拠と上限、名称などの注意事項を提示するべきであり、経営側で購買、営業などの関係者の判断で、可能ならば減免を判断するのが望ましいのだと思います。
請求しない事例を作った場合には、同様な事例では請求できない場合もありますので、”本来ならば請求するべき処を、今回のみは猶予”などの特例である旨を文書で残すのが望ましいと思います。
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