相談の広場
最終更新日:2008年09月22日 07:57
36協定について、ご教示ください。
職場代表と36協定を締結しようとしていますが、「協定書」を作成するべきなのでしょうか。?
労基署書式の協定届に職場代表と使用者の記名・捺印で済むものなのでしょうか?
また、協定書が必要な場合、書式についてもご教示ください。
スポンサーリンク
> 36協定について、ご教示ください。
> 職場代表と36協定を締結しようとしていますが、「協定書」を作成するべきなのでしょうか。?
> 労基署書式の協定届に職場代表と使用者の記名・捺印で済むものなのでしょうか?
>
> また、協定書が必要な場合、書式についてもご教示ください。
おはようございます。
労基法第36条に、使用者は、・・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届出た場合において、・・・協定でさだめるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとあります。
つまり、36協定は、書面によって行わなければならず、かつ、これを行政官庁(労働基準監督署長)に届出なければならない。書面によらずに協定しても、それにより時間外又は休日労働をさせることはできません。
書式については、インターネットで「36協定」として検索すれば、いろいろありますから、検索してみてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]