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労務管理

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36協定について

最終更新日:2008年09月22日 07:57

36協定について、ご教示ください。
職場代表と36協定を締結しようとしていますが、「協定書」を作成するべきなのでしょうか。?
労基署書式の協定届に職場代表と使用者の記名・捺印で済むものなのでしょうか?

また、協定書が必要な場合、書式についてもご教示ください。

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Re: 36協定について

著者オレンジcubeさん

2008年09月22日 09:13

> 36協定について、ご教示ください。
> 職場代表と36協定を締結しようとしていますが、「協定書」を作成するべきなのでしょうか。?
> 労基署書式の協定届に職場代表と使用者の記名・捺印で済むものなのでしょうか?
>
> また、協定書が必要な場合、書式についてもご教示ください。

おはようございます。
労基法第36条に、使用者は、・・・・労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届出た場合において、・・・協定でさだめるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとあります。

つまり、36協定は、書面によって行わなければならず、かつ、これを行政官庁(労働基準監督署長)に届出なければならない。書面によらずに協定しても、それにより時間外又は休日労働をさせることはできません。

書式については、インターネットで「36協定」として検索すれば、いろいろありますから、検索してみてください。

Re: 36協定について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月23日 09:20

> 36協定について、ご教示ください。
> 職場代表と36協定を締結しようとしていますが、「協定書」を作成するべきなのでしょうか。?
> 労基署書式の協定届に職場代表と使用者の記名・捺印で済むものなのでしょうか?
>
> また、協定書が必要な場合、書式についてもご教示ください。

ittobeyさん

労基署の書式でいいですよ。

書き方は、パンフレットが労基署にあります。
労働局のインターネットで、書式も書き方も入手
できます。

有効期限の前に、出さなくてはいけません。そうしないと、「受理したときから有効」のスタンプを押されます。郵送で、控えを返送する封筒同封でも可です。

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