相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不利益変更になりますか?

最終更新日:2008年09月25日 16:16

年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
なお、当社では就業規則有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。

スポンサーリンク

Re: 不利益変更になりますか?

著者HASSYさん

2008年09月25日 17:38

こんにちは

会社の都合により有給休暇時季変更権が認められていることもあり
ますので、問題ないと思います。結果として他の30日は1日の有給
休暇として利用できるんですよね?

それであれば全く問題ないと思います。但し、規則変更したら届出をしたほうが良いと思います。




> 年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
> しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
> この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
> なお、当社では就業規則有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。

Re: 不利益変更になりますか?

著者かちょうさん

2008年09月26日 09:18

労働基準法第39条第1項及び第2項で定める既定の年次休暇日数以外の休暇(=有休の繰り越し日数分)については半日単位で取得させても問題ないと思います。つまり既定の年次休暇は原則として一日単位、繰り越し日数分は半日単位での取得でも不利益変更とはならないと思います。

不利益な変更になりません。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 13:27

> 年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
> しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
> この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
> なお、当社では就業規則有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■10日分だけ半日利用ができる。残りの30日は1日単位での利用になる、ということでしょうか。


このような変更でしたら、不利益変更ではありません。


有給休暇は、通常だと1日単位での利用が多いですので、それを敢て(社員さんの利便を考えて)半日利用できるようにしているわけですよね。

半日有給休暇というのは法定以上の扱いですから、それを元に戻すというのでしたら不利益な変更ではありません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP