相談の広場
最終更新日:2008年09月25日 16:16
年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
なお、当社では就業規則で有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。
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こんにちは
会社の都合により有給休暇の時季変更権が認められていることもあり
ますので、問題ないと思います。結果として他の30日は1日の有給
休暇として利用できるんですよね?
それであれば全く問題ないと思います。但し、規則変更したら届出をしたほうが良いと思います。
> 年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
> しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
> この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
> なお、当社では就業規則で有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。
> 年次有給休暇を取得する際、当社では半日の利用を無制限で認めてきました。
> しかし、最大40日有給休暇を付与されている者は80回利用出来るのはいかがなものかとの声が上がり、検討した結果、1年10日(20回)にすることとしました。
> この場合、トータルでみると年次有給休暇の日数は変わっていないのですが不利益変更といえるのでしょうか。
> なお、当社では就業規則で有給休暇は半日の利用が出来るとし、その運用は別に定める規程によっています。
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■10日分だけ半日利用ができる。残りの30日は1日単位での利用になる、ということでしょうか。
このような変更でしたら、不利益変更ではありません。
有給休暇は、通常だと1日単位での利用が多いですので、それを敢て(社員さんの利便を考えて)半日利用できるようにしているわけですよね。
半日有給休暇というのは法定以上の扱いですから、それを元に戻すというのでしたら不利益な変更ではありません。
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