相談の広場
当社は取締役会設置会社で、監査役が1名の会社なのですが、
以前取締役会を開催した際に、監査役が欠席で、取締役のみでの開催となりました。
その後、議事録を作成し、監査役にも確認してもらったところ、
「監査役が出席していないのでは、取締役は成立しないはず」とのコメントを頂きました。
私としては会社法上そういった規定があったとは記憶しておらず、念のためWEBなどで調べても見たのですが、特にそういった記載は見当たりません。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、
ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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がりばーさん、こんにちは。
会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定していますが、これは監査役に義務を課しているものであって、取締役会の成立要件の義務とはなっていないと思います。なお、第389条の規定により、監査役の権限が会計監査権限のみであり業務監査権を有していない監査役は取締役会への出席義務もありません(ただし任意で出席することは可能です)。
取締役会の決議の要件については、第369条で、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う」とされており、取締役の出席人数は義務を課していますが監査役については明記されていません。
ただし、第383条の規定を考えると、取締役会の招集に際しては監査役が出席しやすい日を考慮することは必要だと思いますね。他の取締役の都合などで、その日に開催せざるを得ないとか、または定例開催日として決まっている場合で、招集通知も出し欠席の返事であったのなら、その取締役会は有効であると思いますよ。
Q: 当社は取締役会設置会社で、監査役が1名の会社、
「監査役が出席していないのでは、取締役会は成立しないはず」とのコメントを頂きました。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、
> ご教示いただけますでしょうか。
A:会社法(平成18年5月1日施行)では、はっきり明文化されました。貴社の定款を先に確認して下さい。
株式非公開会社で株式譲渡制限会社では、
会社法第389条「監査役の権限は会計監査権限のみ」であり業務監査権を有していませんので、監査役は取締役会への出席義務はありません。
ご質問内容の限りでは、これまで「取締役会」は適法に成立し、登記もされていると判断します。
定款に記載なければ、会社法が優先されます。よって、貴社 監査役が主張されている、「監査役が出席していないので取締役会は成立しない」が成立するには、定款に監査役が、「業務監査も権限を有している旨」明記されていますか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 藤田行政書士総合事務所 様
> 実は、私どもはグループ数社で構成されており、
> 全ての会社に監査役が1名選任されている状況です。
> 但し、子会社の中には、取締役会非設置会社があったり、
> 資本金にして1億円以上の会社も以下の会社もございます。ちなみにすべて公開会社ではありません。
>
> 業務の合間でございまして、簡単で申し訳ないのですが、
> 取り急ぎ返信させていただきました。
A:監査役の権限:資本金1億円以下の会社は、会社法
みなし規定により、自動的に
「監査役の監査の範囲は会計に限定する」となります。
定款に会社法381条規定(業務+会計監査)をして
登記すれば業務範囲が変わりますから、現監査役は退任
となります。
貴社が資本金1億円以下の会社の場合監査役を早急に
選任する必要が生じます。
①資本金1億円以下の会社は、「監査役の監査の範囲は会計に限定する」となり、取締役会への出席は自動的に必要ありません。
②資本金1億円超の会社では、貴社「現行定款」では、監査役の権限はいかがなっていますか?
定款が優先しますので、その通りに行う必要があります。
取締役会非設置会社では、すべて株主総会で決議することになりますので、監査役の出席義務はありません。
よって、資本金1億円以下の会社と、1億円超の会社と別々に、監査役の権限を見直す必要があります。
・監査役が出席していない取締役会は、おかしいと指摘された会社の資本金はいかがなっていますか?
それによって、答えは大きく変わります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A1:会社法381条1項では、監査役は、会計監査と業務監査の両方を行う権限がある旨規定されています。
会社法389条1項では、「公開会社でない株式会社では「定款」で監査役の権限を会計監査に限定することができる旨規定されています。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という。)
整備法53条、旧商法特例法上の「小会社(=資本金が1億円以下かつ負債が200億円未満の会社)」は、監査役の権限を会計監査に限定した定款を定めたものと「みなす」とされています。
従って、小会社は、否が応でも、監査役の権限は、会計監査に限定されていることとなります。
A2:業務監査まで拡大したいのであれば定款変更が必要です。
特に、会社法で内部統制義務を課せられている大会社であれば、監査役の権限拡大は必須のものです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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