相談の広場
お世話になります。
社員が表彰式で出張します。
主催者側から参加の支度金として10,000円が支払われます。
その場合、出張旅費及び日当は会社規程の金額から10,000円を引いて支払おうと思いますがいかがでしょうか?
また、10,000円を引かずに旅費日当を支給した場合、10,000円は課税所得になるのでしょうか?
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> 主催者側から参加の支度金として10,000円が支払われます。
> その場合、出張旅費及び日当は会社規程の金額から10,000円を引いて支払おうと思いますがいかがでしょうか?
> また、10,000円を引かずに旅費日当を支給した場合、10,000円は課税所得になるのでしょうか?
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エコキッズさん こんにちは
まず、支度金についての税法上のご説明をさせていただきます。
支度金を受けた場合、支払った会社(団体など)とは雇用契約が結ばれていないので、受け取った支度金は雑所得になります。
1.2,000万円以下の給与所得者で雑所得が20万円超であれば確定申告が必要です。
受け取った支度金が就職支度金等で、転居のための費用がかかるときは、その費用は雑所得から控除されます。
2.支度金(契約金)は報酬料金として10%(100万円を超える部分は20%)の所得税が源泉徴収されます。
なを、団体等からの受け入れがある場合ですが、就業規則;出張規程において下記条文があれば、差し引き支給も可能とみます。
第9条(関係会社、団体等の会合のための出張)
関係会社、団体等の会合または研究、実習のため出張するときは以下のとおりとする。
①出張に要する実費を支給する。ただし、先方負担分については支給しない。
②日当は宿泊を要するときのみ、別表1により支給する。
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