相談の広場
いつもお世話になります。
初歩的な事ですが、来月から職種変更で給与が減り
徴収する社会保険料が減少しますが、やはり3ヶ月たたないと月額報酬がでないので、3ヶ月まってもらうのが最適でしょうか?
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ちなみに、随時改定が行われるまでは、保険料の徴収額は変わりませんよ。
保険料が変わるのは、変動月から4ヶ月目です。
御社が翌月徴収であれば、徴収額が変わるのは変動月から5ヶ月目からになります。
たとえば、10日締め20日払い、翌月徴収の会社だったとして、
10/20支払い分給与から額が変わるとすると、
10/20支払い分給与からの控除額:今年の定時決定により決まった9月分の保険料
11/20支払い分給与からの控除額:同10月分の保険料
12/20支払い分給与からの控除額:同11月分の保険料
1/20支払い分給与からの控除額:同12月分の保険料
2/20支払い分給与からの控除額:随時改定により決定された1月分の保険料
ということになります。
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