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労務管理

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社会保険について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年09月30日 16:45

いつもお世話になります。
初歩的な事ですが、来月から職種変更で給与が減り
徴収する社会保険料が減少しますが、やはり3ヶ月たたないと月額報酬がでないので、3ヶ月まってもらうのが最適でしょうか?

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Re: 社会保険について

著者ふくまるさん

2008年09月30日 17:23

そうですよね、3ヶ月は実績残せないすもんね。
ありがとうございました。

Re: 社会保険について

著者Mariaさん

2008年09月30日 17:28

> いつもお世話になります。
> 初歩的な事ですが、来月から職種変更で給与が減り
> 徴収する社会保険料が減少しますが、やはり3ヶ月たたないと月額報酬がでないので、3ヶ月まってもらうのが最適でしょうか?

最適というか、そもそも3ヶ月たたないと随時改定の実施要件を満たしません。
随時改定の実施要件に、
「変動月から3ヶ月の間に受けた給与から算出した報酬月額が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じたとき」
「変動月以降引続く3ヶ月間のどの月も報酬の支払対象日数が17日以上あるとき」
というのがありますので。

Re: 社会保険について

著者Mariaさん

2008年09月30日 17:28

ちなみに、随時改定が行われるまでは、保険料の徴収額は変わりませんよ。
保険料が変わるのは、変動月から4ヶ月目です。
御社が翌月徴収であれば、徴収額が変わるのは変動月から5ヶ月目からになります。

たとえば、10日締め20日払い、翌月徴収の会社だったとして、
10/20支払い分給与から額が変わるとすると、
10/20支払い分給与からの控除額:今年の定時決定により決まった9月分の保険料
11/20支払い分給与からの控除額:同10月分の保険料
12/20支払い分給与からの控除額:同11月分の保険料
1/20支払い分給与からの控除額:同12月分の保険料
2/20支払い分給与からの控除額:随時改定により決定された1月分の保険料
ということになります。

Re: 社会保険について

著者ふくまるさん

2008年09月30日 17:41

Mariaさんありがとございます。
ちなみに20日〆の月末支給で当月徴収ですと 10月・11月・12月の給与で随時改定決定し1月分の給与で変更ですか?

Re: 社会保険について

著者Mariaさん

2008年09月30日 17:48

> ちなみに20日〆の月末支給で当月徴収ですと 10月・11月・12月の給与で随時改定決定し1月分の給与で変更ですか?

そうなりますね。

Re: 社会保険について

著者ふくまるさん

2008年09月30日 17:51

ありがとうございました。勉強になります。
またよろしくお願いします。

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