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一部費用が主催者から支給される出張旅費について

著者 エコキッズ さん

最終更新日:2008年09月29日 22:39

お世話になります。
社員が表彰式で出張します。
主催者側から参加の支度金として10,000円が支払われます。
その場合、出張旅費及び日当は会社規程の金額から10,000円を引いて支払おうと思いますがいかがでしょうか?
また、10,000円を引かずに旅費日当を支給した場合、10,000円は課税所得になるのでしょうか?

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Re: 一部費用が主催者から支給される出張旅費について

> お世話になります。
> 社員が表彰式で出張します。
> 主催者側から参加の支度金として10,000円が支払われます。
> その場合、出張旅費及び日当は会社規程の金額から10,000円を引いて支払おうと思いますがいかがでしょうか?
> また、10,000円を引かずに旅費日当を支給した場合、10,000円は課税所得になるのでしょうか?

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エコキッズさん こんにちは

まず、支度金についての税法上のご説明をさせていただきます。
 支度金を受けた場合、支払った会社(団体など)とは雇用契約が結ばれていないので、受け取った支度金は雑所得になります。
1.2,000万円以下の給与所得者で雑所得が20万円超であれば確定申告が必要です。
受け取った支度金が就職支度金等で、転居のための費用がかかるときは、その費用雑所得から控除されます。

2.支度金(契約金)は報酬料金として10%(100万円を超える部分は20%)の所得税が源泉徴収されます。


なを、団体等からの受け入れがある場合ですが、就業規則;出張規程において下記条文があれば、差し引き支給も可能とみます。

第9条(関係会社、団体等の会合のための出張)
 関係会社、団体等の会合または研究、実習のため出張するときは以下のとおりとする。
①出張に要する実費を支給する。ただし、先方負担分については支給しない。
日当は宿泊を要するときのみ、別表1により支給する。

Re: 一部費用が主催者から支給される出張旅費について

著者エコキッズさん

2008年10月01日 08:17

akijinさんありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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