相談の広場
現在弊社では現労基法に則って6ヶ月毎に有給休暇を付与しておりました。
ところが労基法改正前入社の者より、従前の1年毎での付与が適切ではないかとのクレームが入っております。
この場合、どういった対応がよろしいのでしょうか。
ご回答の程宜しくお願いいたします。
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> 現在弊社では現労基法に則って6ヶ月毎に有給休暇を付与しておりました。
> ところが労基法改正前入社の者より、従前の1年毎での付与が適切ではないかとのクレームが入っております。
>
> この場合、どういった対応がよろしいのでしょうか。
> ご回答の程宜しくお願いいたします。
おはようございます。
1年毎の意味が?
法律改正前は、1年勤務し出勤率8割以上の方には年次有給休暇を付与すると言う内容でした。
法律改正後は、6ヶ月勤務し・・・
どちらも、その後は1年毎に年次有給休暇を付与いたします。
総務のWakabaさんが言われている、従前の1年毎の・・・は
1.最初の付与される日のことでしょうか?
2.その後の付与されることをさしているのでしょうか。
その当時の法律にあわせて、付与しているのであれば、問題ありませんよ。
> 現在弊社では現労基法に則って6ヶ月毎に有給休暇を付与しておりました。
> ところが労基法改正前入社の者より、従前の1年毎での付与が適切ではないかとのクレームが入っております。
>
> この場合、どういった対応がよろしいのでしょうか。
> ご回答の程宜しくお願いいたします。
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有給休暇を付与ばかりでなく、労働条件等も労働基準法改正前に就業された方は、同法が適用となります。また、改正後に就業された方は減労基法が適用となります。
当然ですが、八割以下の就業者に対する労働条件も現労基法が適用となります。
改正されれば、改正日以降に基準となります。
> 現在弊社では現労基法に則って6ヶ月毎に有給休暇を付与しておりました。
> ところが労基法改正前入社の者より、従前の1年毎での付与が適切ではないかとのクレームが入っております。
● オレンジcubeさんのご意見と同意見です。それ以外の方のご意見の一部に誤解を生じそうな箇所を感じたので、私見を述べます。
● 旧労働基準法施行時に雇い入れた労働者も、現労働基準法施行後に雇い入れた労働者も、すべて現労働基準法の規定が適用されます。
それは、有給休暇の部分に限らず、すべての労働基準について同じです。
● 有給休暇については、旧法ではオレンジcubeさんのご説明にあるように「1年以上継続勤務、6日(詳細略)」の規定がありました。
● それを新法では、経過規定(労働基準法135条)により、平成13年3月31日までの間だけ激変緩和措置を設けました。決して、旧法時代に雇い入れた労働者は現在も旧法の有給休暇規定によった日数しか取得できないのではないと理解しています。
現在発行されている労働基準法関係書籍で、旧法の経過規定を並立記載したものは無いと思います。
もし私の誤解であれば、どなたか法令条文を示してご教示下さい。
● 法改正時点では、旧法時代に雇われた労働者が不満を持ったこともあり、相当数の会社では永年勤続者の意欲を失うことをおそれ、労働基準法を超える対応をした例もあります。
● それらのことと混同しないで下さい。結論だけ言えば、現在の在職者には、すべて現労働基準法(有給休暇を含め)を適用すると言うことです。
ほとんどの法律は、新法を優先し、その有期の激変緩和措置を附則などで設ける例は有ります。旧法を無期限に有効とする例は無いと思います。
社会保険労務士 日高 貢
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