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労務管理

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退職後に国保と国民年金の加入が14日過ぎたら

著者 tamura さん

最終更新日:2008年10月02日 20:05

こんにちは。

先月15日付で会社を退職し、今月1日から新しい職場で働く予定でした。
ただ、新しい就職先には結局就職しないことになり、
国民年金国民健康保険の手続きをしようと思います。

そこで調べたら退職日から14日以内に手続きをする決まりになっていると…
すでに14日過ぎている場合、何か問題はありますか?
詳しく教えてください。

ちなみに、前の職場では7年間正社員で働いていました。

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Re: 退職後に国保と国民年金の加入が14日過ぎたら

著者MASA-YANさん

2008年10月03日 00:08

こんばんは

急ぎ市役所へ行って手続きをすることです。
就職に関して、事情を話して、対応してもらう以外に
ありません。

ただし、本当は15日退職の時点で行くべきでしたけど
いまさらどうしようもありません。

問題があるとかないとかの前に、まずは市役所へ行き
手続きすることです。

やってくれるはずです。




> こんにちは。
>
> 先月15日付で会社を退職し、今月1日から新しい職場で働く予定でした。
> ただ、新しい就職先には結局就職しないことになり、
> 国民年金国民健康保険の手続きをしようと思います。
>
> そこで調べたら退職日から14日以内に手続きをする決まりになっていると…
> すでに14日過ぎている場合、何か問題はありますか?
> 詳しく教えてください。
>
> ちなみに、前の職場では7年間正社員で働いていました。

Re: 退職後に国保と国民年金の加入が14日過ぎたら

> そこで調べたら退職日から14日以内に手続きをする決まりになっていると…
> すでに14日過ぎている場合、何か問題はありますか?
> 詳しく教えてください。
>
> ちなみに、前の職場では7年間正社員で働いていました。

● 手続は14日以内と規定してあっても、それを超える遡り資格取得ができないのではありません。ペナルテイは無いと思って差し支え有りません。

● しかし、法的資格取得日から2年を過ぎた期間については、ダメです。

● それと、区役所などは2年以内の遡り資格取得は当然だとしますから、遡った期間中に国保を使って医療を受けていなくても、国保の保険料は最高2年遡り請求されます。
  その場合、損だ!!、と言うことです。

● 14日を過ぎているので、前職の退職資格喪失)後20日以内しか手続を受理されない「健康保険任意継続被保険者」はダメのようですね。

● もし、間に合うのであれば、国保手続の前に、貴方の住所を管轄する社会保険事務所健康保険組合)へ早急に相談して下さい。そちらの方が有利かも知れません。

● 国民年金は「任継」と無関係です。60歳未満であれば、資格取得手続をし、老後に備えるべきです。

● 緊急に必要が有れば、電話してください。
   社会保険労務士 日高 貢

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