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労務管理

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傷病手当金の申請は

著者 隣の芝生 さん

最終更新日:2008年10月03日 21:30

傷病手当金は休業4日目から支給されますよね。

たとえば、有給休暇がない人が、風邪で高熱を出して6日間休んで、最初の三日は待機としても4日目からの傷病手当を3日分だけ申請ってできますよね?

しかし、手続きも面倒だし、振込みまで時間かかるし・・・・
でも本人にとっては、もらえるものはもらいたいですよね。

会社としては面倒でも手続きをしてあげるべきですか?

もしこれが有給がある人だったら、有給取得を勧めていますか?

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Re: 傷病手当金の申請は

著者リライフFPさん (専門家)

2008年10月04日 06:51

たとえ3日間でも無収入の期間が発生するのであれば、本人に傷病手当金の申請が出来ること伝えて、手続きをしてあげるべきですね。

ただ御本人も支給申請書の記入や、医師の意見欄記入の依頼、また文書料など発生するので、3日で申請するかどうかは御本人次第です。

また傷病手当金標準報酬日額の3分の2相当額ですから、有給休暇取得と傷病手当金の申請との差異を伝えてあげればいいと思います。こちらもどちらにするかは御本人次第です。

ほとんどの方は手間と支給額から、有給取得をされると思います。

リライフFP
http://www.relife-fp.com/

Re: 傷病手当金の申請は

著者Mariaさん

2008年10月04日 11:31

年次有給休暇の取得は、本人の申請により発生するものですから、
欠勤にするか年次有給休暇にするか、傷病手当金にするかは、
最終的には本人の判断になります。
年次有給休暇の事後申請の場合は、会社が年次有給休暇として処理することを認めるかどうかにもよりますが。
(原則として年次有給休暇は事前申請するものですので、
 事後申請を認めるかどうかは会社の裁量になります)

ただ、私傷病休職とかではなくても傷病手当金を受給できることをご存じない方もいらっしゃるでしょうし、
傷病手当金の受給も可能であることは教えてあげたほうがいいかと思います。
そして本人が傷病手当金の申請を望むなら、
原則として会社側がその証明を拒否することはできません。

【参考】
健康保険法施行規則第三十三条(証明書の発行等)
 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

ちなみに、傷病手当金の申請書に医師の意見を記載してもらうには、
確かに文書料が必要となりますが、
傷病手当金申請のための文書料は、通常の診断書等とは違って保険適用ですので、
かなり安いです。
以前私が入院した際に依頼したときは、文書料の自己負担分は300円?だったと記憶しています。

Re: 傷病手当金の申請は

著者MASA-YANさん

2008年10月04日 23:03

こんばんは

下記の件、弊社では有給休暇を充当できるようにしています」。

最終的には、本人の判断ですが、ほとんどのケースで
有給を選択します。というより、基本的に有給休暇
取得できれば、それで対応してもらいたいという希望
の方が多くなると思いますよ。

病気のための欠勤を有給に振り替えることを会社が承認
できれば、有給休暇を取得で問題ないと思います。




> 傷病手当金は休業4日目から支給されますよね。
>
> たとえば、有給休暇がない人が、風邪で高熱を出して6日間休んで、最初の三日は待機としても4日目からの傷病手当を3日分だけ申請ってできますよね?
>
> しかし、手続きも面倒だし、振込みまで時間かかるし・・・・
> でも本人にとっては、もらえるものはもらいたいですよね。
>
> 会社としては面倒でも手続きをしてあげるべきですか?
>
> もしこれが有給がある人だったら、有給取得を勧めていますか?

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