相談の広場
こんにちは。
クオカードを支給した場合は賃金扱いとなり、給与計算時には課税処理を行うべきなのでしょうか?
入社の際にキャンペーンとして一時的に支給したのですが、賃金扱いなのか、それとも違うのかが解らなく
相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。
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yyy様
> 労働の対価ではなく、入社祝的な目的でのキャンペーンでクオカードを支給しました。
> その場合でも、賃金扱いで課税処理を行うのが正しい
> 処理となるのでしょうか?
すいません当サイトで以前同じご質問を受けたことがありました。ご確認ください。取引先の場合ですが。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49257
賃金や給料ではないので、科目を「雑費」で課税処理すれば
よろしいと思います。
課税処理から考えれば、賃金や給料と同じように原則的には給与所得の収入金額とされ
源泉所得税の課税対象となります。
原則的には課税対象ですが、慶弔費や通勤手当等非課税とされるものがあります。
納税協会「従業員の現物給与取扱い一覧表」
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0406/3.pdf#search='現物給与の取扱一覧表'
現物給与の税務取扱は、書籍も数多くありますので
ご参考にしてください。
財団法人大蔵財務協会、財団法人納税協会連合会等
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