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税務管理

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賃金扱いなのか・・・?

著者 yyy さん

最終更新日:2008年10月08日 11:51

こんにちは。

クオカードを支給した場合は賃金扱いとなり、給与計算時には課税処理を行うべきなのでしょうか?

入社の際にキャンペーンとして一時的に支給したのですが、賃金扱いなのか、それとも違うのかが解らなく
相談させて頂きました。

宜しくお願い致します。

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Re: 賃金扱いなのか・・・?

yyy様

クオカードは、商品券、お買い物券等のように引換物品の種類が特定されていない現金同等物です。
現金を支給したものと同じですので課税しなくてはなりません。
キャンペーンの支給目的が不明確ですが、文面だけで判断しました。

労務の対価ではないので賃金ではなく、何のキャンペーンかで、その目的に沿った科目で整理したらいかがでしょうか。

Re: 賃金扱いなのか・・・?

著者yyyさん

2008年10月09日 17:12

> hakotan2様
>
> ご返信有難う御座います。

労働の対価ではなく、入社祝的な目的でのキャンペーンでクオカードを支給しました。

その場合でも、賃金扱いで課税処理を行うのが正しい
処理となるのでしょうか?

初めての事で解らない事ばかりですみません、、、
又、ご返信頂ければと思います。

Re: 賃金扱いなのか・・・?

yyy様

> 労働の対価ではなく、入社祝的な目的でのキャンペーンでクオカードを支給しました。
> その場合でも、賃金扱いで課税処理を行うのが正しい
> 処理となるのでしょうか?

すいません当サイトで以前同じご質問を受けたことがありました。ご確認ください。取引先の場合ですが。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-49257

賃金や給料ではないので、科目を「雑費」で課税処理すれば
よろしいと思います。

課税処理から考えれば、賃金や給料と同じように原則的には給与所得の収入金額とされ
源泉所得税の課税対象となります。

原則的には課税対象ですが、慶弔費通勤手当非課税とされるものがあります。
納税協会「従業員現物給与取扱い一覧表」
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/0406/3.pdf#search='現物給与の取扱一覧表'

現物給与の税務取扱は、書籍も数多くありますので
ご参考にしてください。
財団法人大蔵財務協会、財団法人納税協会連合会等

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