相談の広場
最終更新日:2008年10月08日 17:58
中国人研修生を受入れ1年が経ち、今年の12月から技能実習生として受入れることになりました。
技能実習生の賃金に対する所得税はどのような扱いをすればよいのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
受入れ期間からは『租税条約に関する届出書』を税務署に提出すれば免除になるといわれましたが、在留資格が「研修」から「特定活動」となるのでこれに該当しないのではないかと思います。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 中国人研修生を受入れ1年が経ち、今年の12月から技能実習生として受入れることになりました。
>
> 技能実習生の賃金に対する所得税はどのような扱いをすればよいのでしょうか。
> 詳しい方、教えてください。
>
> 受入れ期間からは『租税条約に関する届出書』を税務署に提出すれば免除になるといわれましたが、在留資格が「研修」から「特定活動」となるのでこれに該当しないのではないかと思います。
>
> よろしくお願いします。
#########################
中国人研修生の首都圏商工建設協同組合Hp
協同組合Hp 研修用語ご説明があります。
http://www.ssk-group.net/kumiai/term.htm#syotokuzei
<所得税>
研修生の間(一年目)は、労働に対する対価としての給料ではなく、生活費としての支給となるため、所得税はかかりません。
技能実習生に移行してから(二、三年目)は、日本人従業員と同じ扱いとなり、労働の対価としての給料を支給することになるため、所得税を源泉徴収する必要があります。このことは技能実習移行前に雇用契約を結び、その際に研修生に説明します。
また、来日前の事前教育でも十分説明し、それに納得して来日しますので、所得税のことでトラブルとなることは今までありません。
> akijinさん、ありがとうございました。
>
> もう1点伺いたいのですが、所得税の税率は日本人と同じですか。それとも外国人の20%を適用するのでしょうか。
>
> また、日本人と同じでしたら年末調整を行うと考えてよりしいのでしょうか。
>
> お手数ですが教えてください。
#########################
外国人研修生、実習生に対して賃金に対する課税について御説明があります。
なをご不明な点は、お近くの税理士、会計士におたずねしてみたはいかがですか。
<賃金に対する課税>
① 所得税
外国人に何らかの対価を支払う場合の所得課税の取扱いは、当該対価が国内源泉所得(国内で稼得した所得)であるか否か、その者が「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」をいい(所得税法第2条第3号)、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定される。
研修生は、所得税法上の非居住者となり、国内源泉所得については課税されるが、研修生に支払われる研修手当は研修中の生活実費であり、労働の対価として支払われる報酬ではないので、宿舎費や食費等の生活に必要な実費弁償の範囲であれば源泉徴収する必要がない。
一方、技能実習生は、日本の所得税法上の居住者(非永住者)であり、賃金は国内源泉所得として全額課税・源泉徴収される。この場合、日本人と同様の控除を受けることができる。その税額は、見込金額による給付で、最終的な税額は年末調整により確定される。納付額が多すぎた場合には、還付を受けることができる。
なお、年度途中で帰国する実習生は、出国までに確定申告を行い、還付を受けることができるが、すでに帰国している実習生は、納税管理人を指定し、実習生の所在地を所管する税務署長に届け出る必要がある。
②住民税
住民税は、1月1日現在の住民(外国人登録をしている外国人)に対して、前年の所得をベースに課税される。
技能実習1年目は前年が研修生であるため、研修手当が支給されているが生活実費であり所得とみなされないので、一般的には住民税を徴収されない。技能実習2年目は、1年目の賃金に対して住民税が徴収される。
納税に当たって、在留中は各指定の期日までに当該期間分の納付額を納付することになる。
年度途中で帰国する場合は、既に年間の税額が確定しているので、年度分の残額を納付しなければならない。なお、住民税は、前年の所得に対して課税されるので、所得税のような見込み税額ではないため、年末調整、還付はない。
また、所得税、住民税ともに、母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合には、前に申告を行うことにより配偶者控除・扶養控除を受けることができる。
(※ 租税条約について
所得税等を日本国内で納税するか、母国で納税するかを選択することにより二重課税を避けるなどの条約の適用については、管轄する税務署に相談すること。)
〔参照条文〕所得税法第2条、第5条
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]