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企業法務

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秘密保持契約書について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年10月08日 11:13

秘密保持契約書の条項で、「損害賠償に関してはいかなる場合も本契約から生じた損害についてお互い何ら責任を負わないものとする」とあるのですが、損害賠償は、契約書によってそのように変更できるのですか?(民法上、損害が発生したら、賠償する責任が生じるのに)

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対価の問題でしょう

著者外資社員さん

2008年10月09日 09:28

こんにちは

個別の契約は、契約自由の原則により、公序良俗に反しない限り、特約が可能です。

契約の対価は、非常に安い、またはタダでしょうか、
それとも一般的な範囲でしょうか?


たとえば、製品が無料(Freeware等)とか、極端に安い値段(例としてお試し価格)で提供されているのに、それに対して損害請求は無体な要求ですから、このような免責特約が可能なのです。

損害賠償に関してはいかなる場合も
>本契約から生じた損害も保証しない
お書きになっている場合は、契約で何が提供されているか不明ですが、非常に単価が安いものとか、無償のサービスに関するものならば、免責特約は問題ありません。
免責にするから、値引きするというのも、相互に合意すれば問題ないのです。
例としてスクラップとして売った車を、登録して事故が起きても責任を追及できませんよね。

逆に、適切な対価を払い瑕疵責任があるにも関わらず、免責を要求するならば、公序良俗に反すると思います。
どんなものでも、相場や適切な対価はありますので、
そこから判断されることと思います。

外資社員様

著者結果無価値論さん

2008年10月09日 09:38

いつもご回答ありがとうございます。
契約内容は、当社は小売業でして、その契約内容は
当社が契約締結先に故障した商品の発注端末を修理
していただく際、その発注データなどの営業秘密を
保持しましょうをいった契約内容で、元の契約に付随
してます。ですので、その元の契約請負?)の対価
の対価の額によって、その免責特約が公序良俗に反するか
否かが決まるのですね?
知識不足でいつもご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

免責範囲

著者外資社員さん

2008年10月09日 11:07

なるほど、故障の修理でしたら、よほど安くない限りは
すべて免責にはならないと思いますよ。
修理にも関わらず動かなければ困りますので。

私ならば、以下のように免責範囲を限定して貰います。
免責以外には、一般的な瑕疵担保責任や、損害賠償責任は発生します。

本修理による免責範囲は以下の通り
1)内部データ
2)機器利用による二次的な損害
3)**** その他 妥当と思われるものを追加

もちろん、保障範囲のみを限定することも可能です。
例として
以下については、無償で修理する
1)納入後 1年間以内に判明した瑕疵
2)納入後 1週間以内に判明した不具合

保障範囲が明確になるということは、免責されていませんので。

ただし、表題には”秘密保持契約”とありますので、”データの守秘については一切責任を負わない”ということならば
気持ちはわかります。 ただし、請負契約の中で免責か保障範囲を決めるべきで、”秘密を保障しない秘密保持契約”ならば、意味がないので変な気がします。

こうしたことが、良く判らなければ、行政書士にアドバイスしてもらうことも可能と思います。

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