相談の広場
質問させてください。
自宅から最寄り駅まで自転車を使用し、鉄道に乗り、
その後徒歩で就業場所まで通勤している従業員がいます。
自転車 1.6㎞ 1200円/月
鉄道 12.6㎞ 6300円/月(定期代) を支給しているのですが
自宅から就業場所まで、トータルで2㎞を超えているので
自転車部分については2km未満でも非課税の扱いで
大丈夫でしょうか・・・?
よろしくお願いいたします。
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ぽよぽよ様
hakotan2様
通勤のため交通機関と、併せて自転車その他の交通用具を利用する人に支給する通勤手当は、次の金額の合計額が非課税限度額とされます。
所得税法9条①五(非課税所得)所得税施行令20の2(非課税とされる通勤手当)
1.利用する交通機関における1カ月あたりの合理的な運賃等の額
2.交通用具を使用する距離に応じて求める「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
1.については、定期代の1カ月分 6,300円
2.については、通勤距離が片道2km未満であるため0円
非課税限度額6,300円+0円=6,300円
支給額6,300+1,200=7,500円
7,500円-6,300円=1,200円については、給与所得として源泉徴収が必要です。
「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
については、16年4月に改正されています。
所得税基本通達9-6の2(交通用具を使用するものに係る通勤手当の非課税限度額の計算)
<参考>
もし、マイカーで通勤した場合には、自転車と鉄道の距離と同じならば、
1.6km+12.6km=14.2km で「通勤距離片道10km~15km未満」に該当し6,500円まで非課税となります。
参考書籍
平成20年度版 問答式 源泉所得税の実務
財団法人納税協会連合会
ぽよぽよ様
hakotan2です。
>弊社では、契約社員の通勤費に上限を定めており、その額は25,000円です。
鉄道の部分28,590円に対して25,000円の支給なので
自転車1,200円に対しては
全額課税されるのではないか?という疑問と思います。
でも、本人支給の25,000円の内訳は、自転車が?円
鉄道が?円かわかりませんね。
上限額が25,000円なので支給額が合計で25,000円ということになります。
この場合の非課税限度額は、次の1.と2.の合計額です。
あくまでも合計額です。<参考>(4)
通勤のため交通機関と、併せて自転車その他の交通用具を>利用する人に支給する通勤手当は、
次の金額の合計額が非課税限度額とされます。
1.利用する交通機関における1カ月あたりの合理的な運賃等の額
2.交通用具を使用する距離に応じて求める「交通用具のみを使用した場合の非課税限度額」
ですから、まず非課税限度額を計算し、次に支給額から差し引けば超過額がでます。
支給額=25,000円
非課税限度額=自転車0円+鉄道28,590円=28,590円
超過額=支給額25,000円-非課税限度額28,590円=マイナス3,590円
まだ、非課税限度額に余裕があることになります。
結果は、支給額25,000-鉄道28,590円=マイナス3,590円で計算した超過額と同じになります。
鉄道の定期代より支給額が低く、その他の交通用具(この場合自転車)での距離が2km未満ですと
結果はこのようになります。鉄道定期券代を上げ下げして検算してみてください。
鉄道の定期券代より支給額が大きい場合にも、交通用具2km未満ですと超過額=支給額-鉄道定期券代
となりますので検算してみてください。
自転車1.6km 1,200円
鉄道定期代46.2km 28,590円
支給額29,000円の場合
支給額29,000円
非課税限度額=0円+28,590円=28,590円
超過額29,000円-28,590円=410円
支給額-鉄道定期代=29,000円-28,590円=410円
また、非課税限度額まで余裕があるので、その分を費用で計上(損金)できないか
ということでしたら実際に支給しませんので費用の架空計上になり、もちろん税法上も損金になりせん。
当たり前ですね。的外れで上手く説明できず長文になりました。
間違えがありましたらご指摘ください。
<参考>
http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/tukinteate.htm
「通勤手当等の非課税限度額」
(1)交通機関又は有料道路を利用している者が受ける通勤手当 合理的な運賃等の額
(2)自転車や自動車などの交通用具を使用している者が受ける通勤手当
通勤距離が片道45キロメートル以上である場合 24,500円(運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額)
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 20,900円(運賃相当額が20,900円を超える場合には、その運賃相当額)
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 16,100円(運賃相当額が16,100円を超える場合には、その運賃相当額)
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 11,300円(運賃相当額が11,300円を超える場合には、その運賃相当額)
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 0円(全額課税)
(3)交通機関を利用している者が受ける通勤用定期乗車券
合理的な運賃等の額
(4)交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している者が受ける通勤手当や通勤用定期乗車券
合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
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