相談の広場
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こんにちは
供託の方法はもよりの法務局に行けば判りますが、状況から考えると供託が相応しいのかは不明です。
というのも、給与は生活を支えるものですから、係争があろうと、会社として約定した金額を支払うべきと思います。
また、供託は、相手が受取を拒否、または支払先が不明の時にするものですが、その点は如何でしょうか?
受取拒否ならば、預けてあるかが不安になることは経過からありえないのです。
支払先不明ならば、通常は会社が管理すると思います。
私が知っている事例で、給与の供託をしたのは、従業員自身の債務で差し押さえ執行があった場合などです。
このような場合には、裁判所からの命令があります。
質問が”供託について”なので、その観点で回答していますが、金額でもめているのならば、貰える分は貰い、不足分を争えば良いのでは?
(または、会社が払える分を払い、残りは係争)
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