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労務管理

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給与の供託について

著者 なやみはなこ さん

最終更新日:2008年10月08日 23:18

削除されました

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Re: 給与の供託について

著者外資社員さん

2008年10月09日 11:22

こんにちは

供託の方法はもよりの法務局に行けば判りますが、状況から考えると供託が相応しいのかは不明です。

というのも、給与は生活を支えるものですから、係争があろうと、会社として約定した金額を支払うべきと思います。
また、供託は、相手が受取を拒否、または支払先が不明の時にするものですが、その点は如何でしょうか?
受取拒否ならば、預けてあるかが不安になることは経過からありえないのです。 
支払先不明ならば、通常は会社が管理すると思います。

私が知っている事例で、給与の供託をしたのは、従業員自身の債務差し押さえ執行があった場合などです。
このような場合には、裁判所からの命令があります。

質問が”供託について”なので、その観点で回答していますが、金額でもめているのならば、貰える分は貰い、不足分を争えば良いのでは?
(または、会社が払える分を払い、残りは係争)

外資社員さま

著者なやみはなこさん

2008年10月09日 14:26

削除されました

Re: 外資社員さま

著者外資社員さん

2008年10月09日 17:54

> 供託は法務局に行けば判るのですね?
> ありがとうございます。

お立場は、労働者なのですね。
ならば、労働者が払えといっている限り、供託はあり得ません。 裁判所側が受け付けないと思います。

とは言え、ご心配ならば 会社の登記住所の最寄の法務局に確認はできると思います。
個人的な意見ですが、給与不払いならば、労働相談や、少額訴訟を検討した方が良いと思います。(60万以下)

こちらをご参考まで
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

Re: 外資社員さま

著者なやみはなこさん

2008年10月09日 23:13

労働者が払えといっている限り、供託はあり得ません。 裁判所側が受け付けないと思います。

そうなのですね。

とても貴重な意見、ありがたいです。

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