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第三債務者として給与を差押した債権の処理について

著者 よっちA さん

最終更新日:2008年10月11日 13:05

初めての質問で勝手がわからず、失礼があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

最近、前任者から従業員給与差押業務を引き継ぎました。
そのなかで、債務者(従業員)から給与の一部を天引きし、振込みや供託によって差押債権を処理していくことは知っているのですが、債権者から指示がなく、ずっと会社預かりになったままの債権の処理に困っています。

状況としては、
天引きした従業員の名前、預かり債権天引きした金額)しかわからない
・裁判所、債権者から特に連絡がない
・H13年に天引きし、会社預かりとなっている

となっております。どなたかわかる方がみえましたらお教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 第三債務者として給与を差押した債権の処理について

よっちAさん、こんにちは。

まずは債権者、債務者に債権の存在確認をしたほうが良いと思います。

債権が存在しない場合、また、時効により請求権が
消滅している場合は、債務者に返金すればよいはずです。
もし、債券の種類がわからない場合は
民法167条(債権は、10年間これを行なはなければ、債権は消滅する)にしたがって、
10年で債権が消滅するとすれば良いです。

---おもな時効期間---
リース・レンタルの損金、宿泊、飲食、送料…1年
理髪料などの手間賃…2年
地代や家賃…5年
個人間の貸借、確定判決などに基づく請求権…10年

参考まで。

Re: 第三債務者として給与を差押した債権の処理について

著者よっちAさん

2008年10月11日 14:53

しろてんさん、大変参考になりました。ありがとうございます。

その中で、申し訳ないのですが、重ねて、ご質問をさせていただきたいと思うのですがよろしいでしょうか?

現在、この債務者はすでに退職をしており、連絡先がわかりません。また、債権者についても資料が残っていない状況にあり、債権者・債務者ともに連絡が取れなくなっております。そのため、このままいくとそのまま10年が過ぎてしまうと思います。

こういった場合は、預かりとなっているお金についてはどこに納めればよいのでしょうか?


重ねて質問することになり申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

Re: 第三債務者として給与を差押した債権の処理について

よっちAさん、こんにちは。

預かっているお金は債務者のお金ですですので、
法的には御社には債権者を探して支払うか、
債務者を探して返金する義務が生じています。

しかし、時効になると債権者の請求権、債務者の返済請求権ともに消滅するので、御社が所有することができるはずです。

法律に関連する話ですので、必ず弁護士に確認を取ってください。

参考まで。

Re: 第三債務者として給与を差押した債権の処理について

著者よっちAさん

2008年10月14日 08:27

しろてん様

大変ありがとうございました。
とても助かりました。

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