相談の広場
お世話になります。
弊社では、特定労働者派遣事業を行っていて社員を数名派遣しております。
派遣元責任者は、社内の常勤専従者の中から選任となっていますが、その責任者が派遣されるということはあり得るのでしょうか。
もし、それがだめならどのような方法を取ればよいのでしょうか。
やはり変更するしかないのでしょうか。
小さい会社のため派遣元責任者も出なければならなくなってしまい最善の策を練っております。
経験豊富な皆さんのご教授をお願い致します。
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こんにちは。
派遣元責任者の職務から考えますと、派遣元責任者自身がどこかに派遣されるということは考えられないように思います。(事業所に常駐しないのであれば、派遣先、派遣労働者、行政機関等から常に連絡が取れる者という要件が満たせません。)
ではどうすれば?というお話ですが、派遣元責任者を事業主に変更すればよいと思います。
労働者派遣法では、派遣労働者の定義について、「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」(2条2項)と規定しています。
つまり、社長自身がどこかに派遣されるという事態はありえないわけですから、社長が派遣元責任者であれば、「派遣元責任者も出なければならない」という事態は避けられますよ。
ご参考になれば幸いです。
> お世話になります。
>
> 弊社では、特定労働者派遣事業を行っていて社員を数名派遣しております。
> 派遣元責任者は、社内の常勤専従者の中から選任となっていますが、その責任者が派遣されるということはあり得るのでしょうか。
> もし、それがだめならどのような方法を取ればよいのでしょうか。
> やはり変更するしかないのでしょうか。
> 小さい会社のため派遣元責任者も出なければならなくなってしまい最善の策を練っております。
> 経験豊富な皆さんのご教授をお願い致します。
結論から申し上げれば、派遣元責任者を派遣するのは無理だと思います。
派遣元責任者の職務は法律に定められています(労働者派遣法第36条)。
その中に、派遣労働者に対する助言や指導、また派遣労働者からの苦情の処理があります。
派遣元責任者が派遣労働者になってしまうと、その人は自分に対する助言や指導、また自分からの苦情を自分で行うという矛盾した結果が生じてしまいます。
これでは、法律が特に派遣元責任者の設置を義務付けた意味がなくなってしまいます。
再び失礼します。
先の回答にも記入しましたが、事業主は派遣の対象になりません。
また、派遣先には特定個人を指名する権限はありません。
派遣先が「◎◎さんをお願いします」というように、特定個人を指名して派遣要請をしているとしたら、派遣法に抵触しますよ。
派遣先は、派遣元の特定個人を指名したり、年齢・性別の指定をしたりすることはできません。
派遣先が派遣元に指示できるのは、「こういう職務をこなせる人材」というところまでで、派遣する人材の選定権限は派遣元にあるんです。
なので、派遣で考えますと、sunnyさんのおっしゃる、
「事業主が取引先の希望で現地で作業をするということになった場合」
という仮定自体ありえません。
「事業主」という部分と「取引先の希望」という2点で法に抵触します。
仮に請負で処理するとしても、発注元が指示できるのは、その仕事の内容と期日(例えば「製本した書類100部を、○月○日までに納品する」という感じです)までで、その業務に携わる人間の指定はできませんから、やはり仮定は成り立たないことになります。
間違っていたらすみません。
ご参考になる点があれば幸いです。
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