相談の広場
タイトル通り、変更手続きの方法と必要書類、かかる経費を教えていただきたいと思い、投稿しましたのでご存知の方、是非アドバイスをお願い致します。
現在、取締役1名(株主も兼ねています)の株式会社ですが、一身上の都合により取締役が辞任し(株主の変更はありません)、新たに2名の取締役を選任しようとしています。そして、この2名のうち1名を代表取締役に選任しようとしています。定款には「当会社の取締役は1名以上とする。取締役が2名以上ある時は代表取締役を1名選任する。取締役は当会社の株主の中から選任する。ただし必要があるときは株主以外の者から選任することを妨げない」とありますので
問題ないのかなと考えております。ちなみにこの2名は11月から当会社の社員として所属する予定の者です。現在は社員はいません。
このような役員変更の手続きに必要な書類はどのようなものでしょうか?特に議事録の作り方で悩んでいます。インターネットで雛形を探したりしていますが現行の取締役が1名で、新たに取締役を選任するタイプの議事録の雛形なども見つからず、いまいち、確信が持てずに困っております。
同様に、社名変更と本店移転も行います。これらの手続きに必要な書類も教えていただければうれしく思います。定款の変更もしなければならないですが、調べていると定款変更のための議事録が必要とか、法務局に提出する議事録が必要とか書いてあって、非常に混乱している状況です。
ご存知の方、どうか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
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nexilerさん、こんにちは。
役員変更(取締役選任)、社名(商号)変更、本店移転のいずれについても、株主総会での決議が必要です。取締役の選任は普通決議、商号変更、本店移転は定款変更となりますので特別決議となりますが、御社の場合は株主は1名のようですので実質的には同じですね。この株主総会議事録については、辞任される取締役が作成されることになります。
その後、選任された2名の取締役の互選により1名の代表取締役を選定することとなりますが、登記手続きのために互選書を作成します。
費用については、登録免許税が役員変更分として資本金1億円以下の会社は1万円、商号変更分として3万円、本店移転は同一法務局管内であれば3万円、法務局を変わると6万円かかりますね。登記手続きを司法書士さんに頼むと、これに加え手数料が必要となります。
以下のサイトにこの辺の解説が掲載されていますので、ご参照ください。
http://shosiki.honami.info/index.html
http://www.1-kigyou.com/head.html
トラきちさん
アドバイス有難うございます。
自分なりにまとめてみて、まだ不明な点がありましたのでもう一度質問させていただきます。
・役員変更に必要な書類について
1、臨時株主総会議事録・・・辞任1名と就任2名の内容を記載しますが、署名は3名分必要ですか?その場合実印ですか?
2、辞任届け・・・1名分、実印ですか?
3、就任承諾書・・・2名分、実印ですか?
4、互選書・・・2名のうち1名を代表にする内容で作成したらよろしいですか?
5、委任状・・・新代表者が手続きに行く場合は必要ですか?
・商号変更、本店移転に必要な書類について
1、株主総会議事録・・・新取締役名で作成したらよろしいですか?辞任する取締役ですか?実印ですか?
株主総会議事録は臨時とそうでないものがフォーマットでありますが、今回のような場合は全て臨時でいいのでしょうか?定時総会ではないので・・・
以上、教えていただけるとうれしく思います。宜しくお願い致します。
> トラきちさん
>
> アドバイス有難うございます。
>
> 自分なりにまとめてみて、まだ不明な点がありましたのでもう一度質問させていただきます。
>
> ・役員変更に必要な書類について
> 1、臨時株主総会議事録・・・辞任1名と就任2名の内容を記載しますが、署名は3名分必要ですか?その場合実印ですか?
→ 新しい取締役がいつ就任を承諾したかで変わってきます。
> 2、辞任届け・・・1名分、実印ですか?
→ 認印でいいです。
> 3、就任承諾書・・・2名分、実印ですか?
→ 実印です。
> 4、互選書・・・2名のうち1名を代表にする内容で作成したらよろしいですか?
→ 定款の内容によって異なります。定款に取締役が複数いる場合には取締役の互選によって代表取締役を選任する趣旨の記載があれば、取締役の互選になります。
取締役の互選による趣旨の記載がなければ、株主総会の決議になります。
> 5、委任状・・・新代表者が手続きに行く場合は必要ですか?
→ 委任状は、他人に依頼する場合に必要です。
代表取締役が自ら手続に行くのであれば、委任状は必要ありません。
>
> ・商号変更、本店移転に必要な書類について
> 1、株主総会議事録・・・新取締役名で作成したらよろしいですか?辞任する取締役ですか?実印ですか?
→ 新しい代表取締役がいつ選任され、就任を承諾したかによって変わってきます。
>
> 株主総会議事録は臨時とそうでないものがフォーマットでありますが、今回のような場合は全て臨時でいいのでしょうか?定時総会ではないので・・・
→ 定時株主総会でないのであれば、臨時株主総会です。
>
> 以上、教えていただけるとうれしく思います。宜しくお願い致します。
手続を全てご自分たちでされるのであれば、変更登記申請をする法務局(本店の所在地を管轄する法務局)に行って相談された方が無難だと思います。その際には、貴社の定款(コピー)も持って行かれた方がいいです。
親切に教えてくれると思います。
すでに橘高先生から、詳細な回答が寄せられていますので、それにしたがって手続きをしていただければいいと思いますが、若干意見を加えさせていただきます。
> > ・役員変更に必要な書類について
> > 1、臨時株主総会議事録・・・辞任1名と就任2名の内容を記載しますが、署名は3名分必要ですか?その場合実印ですか?
>
> → 新しい取締役がいつ就任を承諾したかで変わってきます。
> > 4、互選書・・・2名のうち1名を代表にする内容で作成したらよろしいですか?
>
> → 定款の内容によって異なります。定款に取締役が複数いる場合には取締役の互選によって代表取締役を選任する趣旨の記載があれば、取締役の互選になります。
> 取締役の互選による趣旨の記載がなければ、株主総会の決議になります。
>
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> > ・商号変更、本店移転に必要な書類について
> > 1、株主総会議事録・・・新取締役名で作成したらよろしいですか?辞任する取締役ですか?実印ですか?
>
> → 新しい代表取締役がいつ選任され、就任を承諾したかによって変わってきます。
>
上記の件については、まず定款の規定が「取締役の互選によって」となっているかを確認していただく必要があります。互選でとなっていれば、代表取締役の決定は総会後の互選書でよいのですが、総会決議であれば臨時総会で取締役選任とあわせ代表取締役の選定を決議する必要あります。そうすると代表取締役の選定に関する書類になりますので、全員は実印を押印していただくこととなりますね。
> > 5、委任状・・・新代表者が手続きに行く場合は必要ですか?
>
> → 委任状は、他人に依頼する場合に必要です。
> 代表取締役が自ら手続に行くのであれば、委任状は必要ありません。
司法書士さんに頼む場合だけではなく、他の取締役や社員が手続きを行う場合でも委任状が必要です。
> 手続を全てご自分たちでされるのであれば、変更登記申請をする法務局(本店の所在地を管轄する法務局)に行って相談された方が無難だと思います。その際には、貴社の定款(コピー)も持って行かれた方がいいです。
> 親切に教えてくれると思います。
当社においても役員変更登記は社員が行っていますが、法務局の相談窓口に事前に相談に行っております。親切に教えてくれると思いますよ。
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