相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者 さんぽ さん

最終更新日:2008年10月14日 14:44

平成21年1月1日以降に住宅を建てて居住した場合、銀行借入残高のローン控除が無くなると聞いたのでがどうなりますか?昨年より住宅取得控除の住民税控除(所得税控除後の控除額がある場合のみ)がはじまりましたけど、それもどうなるのか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者オレンジcubeさん

2008年10月14日 17:10

> 平成21年1月1日以降に住宅を建てて居住した場合、銀行借入残高のローン控除が無くなると聞いたのでがどうなりますか?昨年より住宅取得控除の住民税控除(所得税控除後の控除額がある場合のみ)がはじまりましたけど、それもどうなるのか教えてください。

こんんちは。
それは何かの間違いだと思います。
平成21年以降も引き続きあると思います。

購入年度等により、控除の割合や控除額等の違いがありますが。

繰り返しになりますが、そのような情報は聞いていません。確認してみます。

Re: 平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者Mariaさん

2008年10月15日 07:49

> 平成21年1月1日以降に住宅を建てて居住した場合、銀行借入残高のローン控除が無くなると聞いたのでがどうなりますか?昨年より住宅取得控除の住民税控除(所得税控除後の控除額がある場合のみ)がはじまりましたけど、それもどうなるのか教えてください。

基本的には、さんぽさんの認識で合っていますよ。

住宅ローン控除は、平成20年12月31日までに入居された方が対象となります。
(面積等、そのほかの条件もありますが)
したがって、ご質問のとおり、平成21年1月1日以降に入居された方については、
住宅ローン控除は受けられません。
平成20年12月31日までに入居され、確定申告住宅ローン控除を受けた方については、
それ以降も控除を受けられます。
ですので、住宅ローン控除がなくなるというよりは、
住宅ローン控除の“新規適用”がなくなるというべきかもしれませんね。
また、住民税からの住宅ローン控除についても同様です。

詳しくは以下のページをご参照ください。

【参考】税務署発行「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/11.pdf

ちなみに、住宅ローン控除については、
国土交通省が出した平成21年度の税制改正要望で、
住宅ローン控除を拡充するという内容があがっており、
そのなかには適用期間の延長が盛り込まれています。
あくまでも要望の段階なので、実際にどうなるのかは今のところ不明ですが、
ひょっとしたら、来年1月1日以降に入居される方も適用となる可能性がありますので、
そちらに期待したいところですね。

Re: 平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者さんぽさん

2008年10月15日 16:38

> > 平成21年1月1日以降に住宅を建てて居住した場合、銀行借入残高のローン控除が無くなると聞いたのでがどうなりますか?昨年より住宅取得控除の住民税控除(所得税控除後の控除額がある場合のみ)がはじまりましたけど、それもどうなるのか教えてください。
>
> 基本的には、さんぽさんの認識で合っていますよ。
>
> 住宅ローン控除は、平成20年12月31日までに入居された方が対象となります。
> (面積等、そのほかの条件もありますが)
> したがって、ご質問のとおり、平成21年1月1日以降に入居された方については、
> 住宅ローン控除は受けられません。
> 平成20年12月31日までに入居され、確定申告住宅ローン控除を受けた方については、
> それ以降も控除を受けられます。
> ですので、住宅ローン控除がなくなるというよりは、
> 住宅ローン控除の“新規適用”がなくなるというべきかもしれませんね。
> また、住民税からの住宅ローン控除についても同様です。
>
> 詳しくは以下のページをご参照ください。
>
> 【参考】税務署発行「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/11.pdf
>
> ちなみに、住宅ローン控除については、
> 国土交通省が出した平成21年度の税制改正要望で、
> 住宅ローン控除を拡充するという内容があがっており、
> そのなかには適用期間の延長が盛り込まれています。
> あくまでも要望の段階なので、実際にどうなるのかは今のところ不明ですが、
> ひょっとしたら、来年1月1日以降に入居される方も適用となる可能性がありますので、
> そちらに期待したいところですね。



Mariaさん お返事ありがとうございます。平成21年以降の新規の住宅取得控除の適用廃止が現時点のことですね。景気減退で景気刺激経済対策をしないといけない状況化なので
延長になるといいですけど、政府はどう考えているか、早く対策を表示してほしいですね。

Re: 平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年10月15日 23:49

はじめまして。
住宅借入金等控除ですが、国土交通省からの要求として出ていますので
http://www.mlit.go.jp/policy/21zeiseikaisei.html
参考にしてください。
今までより有利な内容になっています。

確かに確定ではありません。
でも、今の経済状況を考えると・・延長されると思います。

12月中旬にはおおむね「確定」されるはずです。
最終決定は来年3月の国会で・・ということになりますけど。

Re: 平成21年以降の所得税の住宅所得控除は無くなるのですか?

著者さんぽさん

2008年10月21日 10:02

> はじめまして。
> 住宅借入金等控除ですが、国土交通省からの要求として出ていますので
> http://www.mlit.go.jp/policy/21zeiseikaisei.html
> 参考にしてください。
> 今までより有利な内容になっています。
>
> 確かに確定ではありません。
> でも、今の経済状況を考えると・・延長されると思います。
>
> 12月中旬にはおおむね「確定」されるはずです。
> 最終決定は来年3月の国会で・・ということになりますけど。



渡邊亨税理士事務所 様


税制改正案が具体的に出ていることがわかりました。景気後退、金融不安の中で、景気刺激策として延長方向になれば、良いですけど、今の与党の信任が不安視されている中で、どこまでやってくれるか期待したいです。
 貴重は、アドバイスありがとうございました。感謝します。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP