相談の広場
下記の場合の人の所定外労働時間(1日8時間までの割増のつかない時間)と時間外(25%割増)が何時間になるのか教えてください
実働時間
日 休
月 7:30
火 7:40
水 10:30
木 8:15
金 7:00
土 4:30
週法定44時間の事業所です。
所定労働時間 月~金 7:30 土 4:00
週41.5時間
所定外 (100%支払)
火 0:10
水 0:30
木 0:30
土 0:30 計 1:40
時間外(125%支払)
水 2:30
木 0:15 計 2:45
という考え方は正しいのでしょうか?後、週の労働時間の合計が45:25になるのですが、週44時間を超えた部分については考慮しなくてもいいのでしょうか?
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> 下記の場合の人の所定外労働時間(1日8時間までの割増のつかない時間)と時間外(25%割増)が何時間になるのか教えてください
> 実働時間
> 日 休
> 月 7:30
> 火 7:40
> 水 10:30
> 木 8:15
> 金 7:00
> 土 4:30
>
> 週法定44時間の事業所です。
>
> 所定労働時間 月~金 7:30 土 4:00
> 週41.5時間
>
> 所定外 (100%支払)
> 火 0:10
> 水 0:30
> 木 0:30
> 土 0:30 計 1:40
>
> 時間外(125%支払)
> 水 2:30
> 木 0:15 計 2:45
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> という考え方は正しいのでしょうか?後、週の労働時間の合計が45:25になるのですが、週44時間を超えた部分については考慮しなくてもいいのでしょうか?
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回答いたします。
所定外についてはお考えのとおりです。
法定外については、
①1日単位で算定した場合の時間外労働が2:45
②1週単位で算定した場合の時間外労働が1:25
ということから、①が②を上回っているので、①の2:45が割増賃金の対象となると考えます。よって、週44時間を超えた部分は考慮しません。
ちなみに、②が①を上回る場合とすれば、月-金の所定労働時間と実労働時間が8時間で、土曜日に6時間労働したようなときが考えられます。この場合には、日単位では法定労働時間を超えませんが、週単位では44時間を超えるので、2時間が割増賃金の対象になります。
以上、ご参考に
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