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労務管理

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所定労働時間と法定労働時間について

著者 わしわし さん

最終更新日:2008年10月17日 10:29

下記の場合の人の所定外労働時間(1日8時間までの割増のつかない時間)と時間外(25%割増)が何時間になるのか教えてください
  実働時間
日  休
月  7:30
火  7:40
水  10:30
木  8:15
金  7:00
土  4:30

週法定44時間の事業所です。

所定労働時間  月~金 7:30  土  4:00
         週41.5時間

所定外 (100%支払)
    火 0:10 
    水 0:30
    木 0:30
    土 0:30    計 1:40

時間外(125%支払) 
    水 2:30
    木 0:15    計 2:45

という考え方は正しいのでしょうか?後、週の労働時間の合計が45:25になるのですが、週44時間を超えた部分については考慮しなくてもいいのでしょうか?

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Re: 所定労働時間と法定労働時間について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年10月17日 19:24

> 下記の場合の人の所定外労働時間(1日8時間までの割増のつかない時間)と時間外(25%割増)が何時間になるのか教えてください
>   実働時間
> 日  休
> 月  7:30
> 火  7:40
> 水  10:30
> 木  8:15
> 金  7:00
> 土  4:30
>
> 週法定44時間の事業所です。
>
> 所定労働時間  月~金 7:30  土  4:00
>          週41.5時間
>
> 所定外 (100%支払)
>     火 0:10 
>     水 0:30
>     木 0:30
>     土 0:30    計 1:40
>
> 時間外(125%支払) 
>     水 2:30
>     木 0:15    計 2:45
>
> という考え方は正しいのでしょうか?後、週の労働時間の合計が45:25になるのですが、週44時間を超えた部分については考慮しなくてもいいのでしょうか?

-----------------------------------------------------

回答いたします。
所定外についてはお考えのとおりです。

法定外については、

①1日単位で算定した場合の時間外労働が2:45
②1週単位で算定した場合の時間外労働が1:25

ということから、①が②を上回っているので、①の2:45が割増賃金の対象となると考えます。よって、週44時間を超えた部分は考慮しません。

ちなみに、②が①を上回る場合とすれば、月-金の所定労働時間と実労働時間が8時間で、土曜日に6時間労働したようなときが考えられます。この場合には、日単位では法定労働時間を超えませんが、週単位では44時間を超えるので、2時間が割増賃金の対象になります。

以上、ご参考に

Re: 所定労働時間と法定労働時間について

著者わしわしさん

2008年10月20日 11:53

ありがとうございました。とてもよく分かる説明です。
中途半端な知識が逆に自分にとって混乱を招いているようです。

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