相談の広場
教えていただきたいのですが・・・
先般破綻した大和生命につきまして、平成14年ごろに大正生命と合併して相互会社から株式会社に組織変更になりました。
そのとき株式上場を目的にあざみクラブという組織を立ち上げて一口10万円で出資を募っていました。そこで、友人に誘われるまま友人名義で2人で20万円の出資をしましたが、なかなか上場の動きがございませんでした。
そこで、この度の大和生命破綻の報道・・・出資した資金はどうなっているのか慌てて確認したところ、いつの間にか株券も届かないまま株主になっていました。
その場合未公開株として取り扱われるのでしょうが、会社更生法の適用を受けた場合は、株主の権利はどうなるのでしょうか?
やはり失効するのでしょうか?今後もし、受け皿生保会社が見つかって会社が更生したとしても一切請求は出来ないのでしょうか?
無知な為分かりません。どなたかアドバイスをお願いいたします。
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おとん さん、こんにちは。
長文にて失礼します。
・確認
大和生命(未上場会社)の株主になっているは、友人だけで合ってますか?
(この場合は誰がお金を出したかは関係ありません)
当たり前ですが、株主でない人には株主権利はありません。
・株券について
まず、株券発行会社であるか確認をする必要があります(会社に問い合わせてください)。
株券不発行会社の場合は、株券を発行せずに株主名簿や株主地位確認書などで株主であることを確認します。
株券発行会社の場合は、会社は株券を発行する必要があります。
・株主の権利について
会社更生法を受けても、株主の権利(利益配当請求権、
残余財産分配請求権、株主総会議決権)は、一切変わりません。
(株主権利が「失効」することはありません)
これについては、上場/未上場に関わらず同じです。
しかし、会社が100%減資を行った場合は、既存株主は株主でなくなります。
また、増資をすると新たな株主が増えるので、既存株主の権利は希薄化します。
ところで「請求」と言うのがよくかわかりませんが、何を請求しようとしていますか?
参考まで。
しろてんさんこんばんは。
返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
早速の回答ありがとうございます。
大変わかりやすく説明いただき少し安心しています。
最初の友人名義で出資をしているということですが、友人とは大和生命が落ち着いたら持ち株の譲渡(現在4株所有)の手続きをすると言う約束をしております。
今後会社が更生出来れば(時間がかかるでしょうが)持株も譲渡することが可能になると言う事ですね?
最後の質問の請求というのは、株主としての権利をどの程度主張出来るのかなという意味合いです。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
本当に参考になりました。
また、アドバイスをお願いいたします。
おとんさん、こんにちは。
補足します。
未上場会社の場合は、株式譲渡制限会社であることが多いです。
株式譲渡制限会社の場合、譲渡には取締役会や株主総会での決議が必要となります。
(どちらの決議はは定款で定められているはずです)
会社更生法の期間中は、悪意の株主に渡るのを防ぐためにも
譲渡が認可されない可能性がありますのでご注意ください。
(友人(株主)から会社に譲渡の可否について問い合わせることをお勧めします)
また、上場が決まるとロックアップ(既存株主の売却禁止期間の設定)される可能性があります。
ですので、上場が決まる前に譲渡することをお勧めします。
…しかし、会社更生法を受けた会社が上場するまでは数年を要しますので、根気よく待つ必要があります。
例:吉野家DC(1980年会社更生法→1990年上場)
SHOEI(1992年会社更生法→2004年上場)など
参考まで。
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