総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 トック さん
最終更新日:2008年10月20日 12:06
労務契約書は、賃金改定時(昇給した場合等)には新たに作成した方が良いのでしょうか?勿論現在の契約書の契約期限は自動更新と記載しております。追伸:前回ご相談させて頂きご回答頂いた方々有難う御座いました。
スポンサーリンク
アイエイチシーさん。はじめまして。 契約期間中に賃金の改定があっても、昇給の場合はトラブルはないと思いますので、更新日まで契約書はそのままでよいと思います。 契約更新時に賃金を改定するのであれば、新たに契約書を作成した方が、トラブルにはならないと思います。 > 労務契約書は、賃金改定時(昇給した場合等)には新たに作成した方が良いのでしょうか?勿論現在の契約書の契約期限は自動更新と記載しております。追伸:前回ご相談させて頂きご回答頂いた方々有難う御座いました。
著者HASSYさん
2008年10月21日 16:03
こんにちは 弊社では、新時給通知書なるものを作成し、昇給時には本人 に渡しています。 それで、問題ないのではないでしょうか? > 労務契約書は、賃金改定時(昇給した場合等)には新たに作成した方が良いのでしょうか?勿論現在の契約書の契約期限は自動更新と記載しております。追伸:前回ご相談させて頂きご回答頂いた方々有難う御座いました。
(回答) 雇用契約書は、自動更新条項が記載されていれば、新たに作成する必要はありません。 貴社が有期雇用契約を希望されるときのみ、新たに作成されたらよろしいです。 賃金改定された、新賃金(昇給)明細書を交付されたら十分です。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る