相談の広場
外資系の会社で人事を担当する者です。
役員が10月末までの契約で退任することになっておりますが
10月31日付退職ですと厚生年金が11月1日資格喪失となり
手続きをすると実際にお金が入るのは来年2月になるということでもし10月30日を退職日とした場合に他にどんな影響があるでしょうか?
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らいらさん。はじめまして。
確かに、10月30日を退職日とした場合、10月分の保険料は支払わなくて済みますし、年金の受取りも早くなるでしょう。
しかし、被保険者期間も1ヶ月間短くなり、年金受取額に影響します(若干少なくなるでしょう)。
私は、年金の受取りが少し遅くなっても、1ヶ月分の保険料を支払い、今後何年かに渡って受取る年金額を増やす方が得策と考えます。
> 外資系の会社で人事を担当する者です。
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> 10月31日付退職ですと厚生年金が11月1日資格喪失となり
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