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健保手当金の標準報酬月額について

著者 stefan さん

最終更新日:2008年10月25日 00:37

手当金の計算は標準報酬月額で算出されますが、
この標準報酬月額は、いつ時点のものが適用されるのでしょうか。

例えば、出産(傷病)により休暇していた期間がちょうど
その年の算定やら月変の時期と被る場合なのですが、
休んだ期間中は280千円だったけれど、
証明をする時は320千円に変わっていたなどです。

もっと細かくいえば、例えば8/28~9/23まで休んでいたとして、9/1改定で標準報酬が変わるとした場合、8/28~8/31までは従前、9/1~は改定後の標準報酬より算出して支給されるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 健保手当金の標準報酬月額について

著者Mariaさん

2008年10月25日 16:01

> 手当金の計算は標準報酬月額で算出されますが、
> この標準報酬月額は、いつ時点のものが適用されるのでしょうか。
>
> 例えば、出産(傷病)により休暇していた期間がちょうど
> その年の算定やら月変の時期と被る場合なのですが、
> 休んだ期間中は280千円だったけれど、
> 証明をする時は320千円に変わっていたなどです。

傷病手当金出産手当金は、日ごとに受給権が発生するものですから、
支給対象日それぞれについて、その時点の標準報酬月額が適用されます。
したがって、支給対象期間中に標準報酬月額が変わる場合、
改定前の日に対する支給額は従前の標準報酬月額で計算され、
改定後の日に対する支給額は新標準報酬月額で計算されます。
事業者の証明時期とは無関係です。

> もっと細かくいえば、例えば8/28~9/23まで休んでいたとして、9/1改定で標準報酬が変わるとした場合、8/28~8/31までは従前、9/1~は改定後の標準報酬より算出して支給されるのでしょうか。

そういうことになります。

なお、傷病手当金出産手当金には、資格喪失継続給付として支給されるものもありますが、
こちらの場合には、資格喪失後の分の支給額は、資格喪失時点の標準報酬月額で計算されることになります。

Re: 健保手当金の標準報酬月額について

著者stefanさん

2008年10月25日 16:24

Mariaさん

わかりやすいご回答ありがとうございます。
すっきり致しました。

弊社で使っている出産手当金請求書に、標準報酬月額を記入する欄があり、記入した後しばらく間があり、その間ちょうど算定等で改定があり、提出時点で等級が変わっていたので、上司より提出時点の標準報酬月額を記入するよう直されたので、疑問に思っておりました。
健保での実際の計算は該当日のもので計算されているのであれば、納得です。 
きっと請求書への記入は目安なだけだろうと解釈します・・・。

Re: 健保手当金の標準報酬月額について

著者Mariaさん

2008年10月25日 20:10

弊社で加入している健康保険組合では、
出産手当金でも傷病手当金でも申請書には標準報酬月額の欄はありませんが、
標準報酬月額を記載する欄があるところもあるみたいですね。

2008/8以前 ○○○円
2008/9以後 ○○○円
というように2段で記載されてはいかがでしょうか?

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