相談の広場
手当金の計算は標準報酬月額で算出されますが、
この標準報酬月額は、いつ時点のものが適用されるのでしょうか。
例えば、出産(傷病)により休暇していた期間がちょうど
その年の算定やら月変の時期と被る場合なのですが、
休んだ期間中は280千円だったけれど、
証明をする時は320千円に変わっていたなどです。
もっと細かくいえば、例えば8/28~9/23まで休んでいたとして、9/1改定で標準報酬が変わるとした場合、8/28~8/31までは従前、9/1~は改定後の標準報酬より算出して支給されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 手当金の計算は標準報酬月額で算出されますが、
> この標準報酬月額は、いつ時点のものが適用されるのでしょうか。
>
> 例えば、出産(傷病)により休暇していた期間がちょうど
> その年の算定やら月変の時期と被る場合なのですが、
> 休んだ期間中は280千円だったけれど、
> 証明をする時は320千円に変わっていたなどです。
傷病手当金や出産手当金は、日ごとに受給権が発生するものですから、
支給対象日それぞれについて、その時点の標準報酬月額が適用されます。
したがって、支給対象期間中に標準報酬月額が変わる場合、
改定前の日に対する支給額は従前の標準報酬月額で計算され、
改定後の日に対する支給額は新標準報酬月額で計算されます。
事業者の証明時期とは無関係です。
> もっと細かくいえば、例えば8/28~9/23まで休んでいたとして、9/1改定で標準報酬が変わるとした場合、8/28~8/31までは従前、9/1~は改定後の標準報酬より算出して支給されるのでしょうか。
そういうことになります。
なお、傷病手当金や出産手当金には、資格喪失後継続給付として支給されるものもありますが、
こちらの場合には、資格喪失後の分の支給額は、資格喪失時点の標準報酬月額で計算されることになります。
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