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労務管理

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役員報酬の大幅減額時の社会保険料について

著者 のぶ~~ さん

最終更新日:2008年10月25日 11:57

いろいろ調べてみたのですが、
なんとかならないものかと思い
投稿させていただいています。


弊社の業績ダウンに伴い、
年度が替わる翌月の報酬分より大きくダウンすることが
役員会の承諾の元、決定いたしました。

具体的に上げると標準報酬の等級で言うと10等級以上の
ダウンになるのですが、この場合でも
3か月間の経過の後の4か月目からの
変更しかできないのでしょうか?

何らかの特別措置などがないものかと思い
相談させていただきました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬の大幅減額時の社会保険料について

著者ガチャックさん

2008年10月25日 16:57

のぶ~~さんこんにちは。

投稿内容を拝見させていただき、私も色々と調べてみたのですが、残念ながら特別措置はないようですね。

但し、随時改定の唯一の例外は、60歳以上の定年で、一旦退職再雇用される場合には、5日以内に手続きをすれば例外的にその月から新しい等級が適用されますが、投稿内容から推察するに、この方法は現実的ではないと思います。

ご事情を、健保組合又は、社会保険事務所等にご相談されては、いかがでしょうか?

Re: 役員報酬の大幅減額時の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2008年10月27日 09:26

> いろいろ調べてみたのですが、
> なんとかならないものかと思い
> 投稿させていただいています。
>
>
> 弊社の業績ダウンに伴い、
> 年度が替わる翌月の報酬分より大きくダウンすることが
> 役員会の承諾の元、決定いたしました。
>
> 具体的に上げると標準報酬の等級で言うと10等級以上の
> ダウンになるのですが、この場合でも
> 3か月間の経過の後の4か月目からの
> 変更しかできないのでしょうか?
>
> 何らかの特別措置などがないものかと思い
> 相談させていただきました。
>
> よろしくお願いいたします。

おはようございます。

意見は同じく、60歳の定年再雇用者以外は、4ヶ月待たないとだめだと思います。

ただ、逆に、今度業績がよくなった時、報酬があがっても、社会保険料は同じく3ヶ月経過後の4ヶ月目からの適用となるわけです。その点を目標にされて、上を見てがんばってください。

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