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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

季節雇用者について

著者 クシスチ さん

最終更新日:2008年10月27日 11:42

宜しくお願い致します。
7月1日から12月末までの契約季節雇用者を雇いました。
雇用契約書あり)しかし、今年予想以上の暇さで、会長より「雇用を打ち切っては?」と言われました。労使間で合意があれば、それは可能なのでしょうか?保険完備で採用してます。
よろしくご教示お願い致します。

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Re: 季節雇用者について

著者ガチャックさん

2008年10月27日 18:11

クシスチさん こんにちは。

季節雇用等の期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)は、原則中途解約は、労使ともに認められていませんが、当事者にやむをえない事情がある場合は中途解約できます。但し、やむをえない理由如何では、使用者からの中途解約の場合には、使用者損害賠償責任が、労働者の都合での中途解約は、労働者損害賠償責任が発生する場合があります。(民法628条) 

また、中途解約する場合でも、30日前の解雇予告又は解雇予告手当ての支払いが必要です。

従いまして、御社に置かれている事情が、中途解約やむなしと言った、切迫したような事情がない限り、中途解約は行わないことが賢明かと思います。

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