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著者 のの子 さん
最終更新日:2008年10月28日 01:08
従業員が事業主(個人)の世帯に入るため、退職扱いにした後も、たまに仕事を手伝いながら出産する場合、失業保険を請求する機会はあるのでしょうか。 給与はありません。 受給資格延長手続きをしておいた方がいいのでしょうか。
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著者労務オフィスやまもとさん (専門家)
2008年10月28日 16:39
受給期間延長の申請をするかどうかは、本人の意思によるものです。 出産・育児の後、その従業員の方は現在の会社で働くつもりですか? そうであれば、事業主の同居家族ということもあり求職活動も不要のため、失業等給付を受ける権利はありません。よって受給期間延長はできません。 そうではなく、出産・育児の後に求職活動をするつもりであれば、受給期間延長の申請をするべきです。 その場合、たまにする仕事のお手伝いは、出産・育児の気晴らし程度のもので、職に就いたものとはみなされないでしょう。
著者のの子さん
2008年10月30日 15:10
> 出産・育児の後、その従業員の方は現在の会社で働くつもりですか? 産後については,事業主の仕事の手伝いを続けていくか,また別の事業所に求職活動するかなどは,出産後に子供が預けられるかどうかなどの状況をみて決めるということなので,念のため申請しておいた方がいい気がしますね。 > その場合、たまにする仕事のお手伝いは、出産・育児の気晴らし程度のもので、職に就いたものとはみなされないでしょう。 わかりました。あいまいな立場なのでどう判断すればいいのか悩んでいたのですっきりしました。 ありがとうございました!
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