バロンさん、こんにちは。
当社では就労時間より早めに出勤してきても、自由時間として労働契約書通りの10時からの計算としています。
ただし、前日までに上司から早出の命令があった場合、命令はしていないが早出の必要性があると上司が認めた場合は、その出勤した時間から計算しています。
当社にも就業規則、給与規定にそのような定めはありませんので、全従業員そろった社内会議で取り決めを行ないました。法律的には1分で計算すると思うので正しいとは言えませんが……
パートさんと結んだ”労働契約書”にその旨を詳しく明記し、労使間で明確に書面交付されてはいかがでしょうか?