相談の広場
最終更新日:2008年10月29日 08:01
はじめまして。初めての質問ですがよろしくお願いします。
私はある学校法人に勤務する職員です。
今年度に入り資金繰りの悪化から学校側より一方的に給与の遅延が何度も起きています。
支払日は25日なのですが3日前~前日に
「今月の給与は月末です」
のように連絡が来ます。
後期に入り支払いはさらに悪化し、一端月末に遅延し、さらに月末近くに翌月10日にさらに延期など、どんどん遅くなり生活の予定も立ちません。
遅延した月の給与には利息もつかず、何の説明もありません。
このような場合どのような処置を講ずればよいのでしょうか。
みなさまよろしくお願いいたします。
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こんばんは
一度、労働基準監督署に相談されてみてはいかがですか?
但し、学校側にはご自身の名前が明らかにならないように
監督署に依頼をして、相談することです。
いろいろもめては大変ですからね・・・
> はじめまして。初めての質問ですがよろしくお願いします。
>
> 私はある学校法人に勤務する職員です。
> 今年度に入り資金繰りの悪化から学校側より一方的に給与の遅延が何度も起きています。
> 支払日は25日なのですが3日前~前日に
> 「今月の給与は月末です」
> のように連絡が来ます。
>
> 後期に入り支払いはさらに悪化し、一端月末に遅延し、さらに月末近くに翌月10日にさらに延期など、どんどん遅くなり生活の予定も立ちません。
>
> 遅延した月の給与には利息もつかず、何の説明もありません。
>
> このような場合どのような処置を講ずればよいのでしょうか。
> みなさまよろしくお願いいたします。
> 回答ありがとうございます。
>
> 一度監督署に相談してみます。
>
> このサイトを見させていただき、自分の給与から残業代が30時間近く削除されていることにも気づきました。
>
> この件も含めて匿名で相談してみます。
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MASA-YAN さん 御意見に追記しますが、
中小企業に働かれています皆さんからもお問い合わせのある事項です。
給与の遅延、支払滞納、それに関しては下記ご説明をしております。
まず、 民事的救済ですが、
給与が支払日から遅延した分については、年6分(商法第514条)の計算による遅延利息を請求することが出来ます。
具体的には、30万円の給与を10日間遅れて支給した場合の遅延利息は500円弱となり、4回分の遅延利息の合計は2,000円弱となります。
30万円以下の金銭取り立てということで、会社の所在地を管轄する簡易裁判所に少額訴訟を提起することになります。
少額訴訟は1回の審理でその場で判決を出してくれます。
少額訴訟を提起するには訴状、証拠書類を提出しなければなりませんが、本人における処理が十分可能です。
なお、この場合の訴訟手数料(民事訴訟費用法第3条第1項)がかかりますので、司法書士の方などにご相談を。
次に、行政的救済ですが、
給与の遅延は、労基法第24条第2項違反となりますので、労働基準監督署にその旨を申告し、労働基準監督署長から事業主に対して指導をしてもらうことが出来ます。
しかし、労基法24条違反に対して罰則は適用されませんので、その実効性は乏しいといえます。
最終的には、保険的救済を求めてください。
自己都合退職あるいは依願退職であっても、「賃金額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったことにより離職した者」は、特定受給資格者とされ、7日間の待機期間が満了すれば8日目以降から失業保険金が受給できますし、給付日数も一般受給資格者より多くなっています。
お話に家庭では、貴方が勤務している学校法人は、内部留保が適正でなく、関係機関からの協力を期待することは無理かと思います。
貴方自身の能力等に自信があられるようでしたら、働く先の状況がいまより更に厳しくなる前に、早めに転職等の決断をされた方が賢明かと思います。
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