相談の広場
いつも拝見させていただいております。
今回、勤怠について確認したい点があり投稿させていただきました。
当社は毎月月末締めの翌月15日払いなのですが、
9月の最終日に休日出勤(法定外休日)した社員より振替休日を10月の月初に取ったとの連絡がありました。
通常であれば特に問題ありませんが、その休日出勤した日の勤怠が休日として本人も報告し私も休日として処理しました。
すでに給与支払日も過ぎ、1ヶ月以上経過したわけですが事実通りに休日出勤として変更すべきなのでしょうか?
人事給与システムの都合上、一度確定させたものを変更したくないのですが・・・。
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
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こんばんは
別の方の、平日出勤に変更するというのは、少し
違うと思いますので、私の意見を申し述べさせて頂きます。
基本的に、休日出勤をしたという事実があり、翌月月初に
振替休日を取得したのであれば、下記の2通りの考え方が
あると思います。
①休日出勤が先にあり、代休として10月に休暇を取得した
場合。
これは、代休という扱いですから、基本的には休日出勤
手当が必要です。
②事前に休日出勤と振替休日が決定していたのであれば、
振替休日と休日出勤を相殺することは問題ないと思い
ます。
ただし、月をまたいでの計算が成立するのかは、私も
経験がありません。
本来は月マタギでの振り替え休日に関しては、あまり聞いた
ことがありません。やはり、1給与計算期間の中で、対応す
べき問題ですので、振替休日という扱いではなく、休日出勤
のあとの代休として処理すべきかと思います。
また、今回の件ですが、出勤簿には休日として申告されて
いたのであれば、給与計算担当者には判断できませんから、
確定したものをわざわざ変更する必要ないのでは、給与計算
を実施して、次月と相殺にするなどでよいと思います。
但し、振替休日の取り方、休日出勤の申告方法等、これによ
り発生した問題を上げ、それが今後発生した時に対応できる様に、決めごとを作る必要があると思います。
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> 当社は毎月月末締めの翌月15日払いなのですが、
> 9月の最終日に休日出勤(法定外休日)した社員より振替休日を10月の月初に取ったとの連絡がありました。
> 通常であれば特に問題ありませんが、その休日出勤した日の勤怠が休日として本人も報告し私も休日として処理しました。
> すでに給与支払日も過ぎ、1ヶ月以上経過したわけですが事実通りに休日出勤として変更すべきなのでしょうか?
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